会社の重要事項が決まったら、定款を作ります。
何も難しくありません。
なぜなら、日本公証人連合会のサイトに、補足説明付きのひな形があるからです。
Word、pdfファイルががダウンロードできます。
定款を作るには、会社にとって重要な事項を決めておかなくてはいけません。
まだの場合は、以下を参考にしてみてください。
定款とは、会社の運営方針や基本的規則を定めたもので、会社設立に必要です。定款に記載するのは次の3つです。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、記載漏れがあったり、内容が法律に違反していた場合、定款自体が無効となります。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の最低額
- 発起人の氏名または名称
- 発行株式総数
相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に記載して初めて効力を持つ事項のことです。
記載がなくても定款自体は有効です。
たとえば、次のようなものです。
- 株式の譲渡制限をつけるか
- 株券を発行するか
- 取締役会を作るか
- 取締役の任期を伸ばすか
- 現物出資をするか
- 公告の方法
任意的記載事項
任意的記載事項は、会社が自由に決めることができます。
例えば次のようなものです。
- 会社の事業年度
- 設立時の取締役の住所氏名
- 株主総会の運営方法
定款の書き方
定款の一般的なフォーマットは決まっています。
日本公証人連合会のサイトからダウンロードし、商号や目的などを書き込めばOKです。
定款ができたら
定款は、A4サイズの用紙に横書き、フォントは11くらいで作成、片面印刷します。
定款の案ができたら、公証役場に行って事前チェックをしてもらってください。
チェックが終わったら同じものを3部作ります。
「法務局提出用」「公証役場保管用」「会社保管用」です。
定款は、ホッチキスで止めて製本テープを使って製本します。
製本後、発起人が実印を押します。製本テープと表紙の境目にも実印押印です。
公証役場で定款の認証
定款ができたら、公証役場で認証を受けます。
認証とは、発起人が作成した定款が正しいかどうかを公証人が確認し証明することです。
定款は、公証役場で認証を受けることで法的な効力を持ちます。
認証を受けるのは、会社をつくるときだけです。変更するときは株主総会の決議でできます。
公証役場に行く前に、電話をして予約をする必要があります。
- 押印済みの定款
- 発起人の印鑑証明
- 発起人の実印
- 4万円の収入印紙
- 公証人の手数料と謄本の交付手数料 約52000円
- 実質的支配者となるべき者の申告書
6の実質的支配者となるべき者の申告書は、公証役場のサイトからダウンロードできます。
これは、実質的支配者が暴力団員などではないこと、テロ資金供与などの不正使用するための会社ではないことを申告する書類です。
持っていった3通のうちの1通に4万円の印紙を貼り、3通とも公証人に提出します。
印紙が貼ってあるものを公証役場に保管します。
そのほか、公証人お手数料として5万円をその場で支払います。
定款の認証が終われば、次は法務局で会社設立の登記です。
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