個人事業主の申告・節税 まとめ

行政書士

所得税の基礎知識

所得税と住民税を足すと、
一番多い人で50%取られる。

この税率で分捕っているのは
それなりに高い収入のある人に
限られる。

所得が上がると税率も上がる。

=超過累進課税

売上(収入)ー経費=所得
所得ー各種控除=課税所得
課税所得✕所得税率=納付税額

引用:国税庁ホームページより

所得税を安く済ますに
はどうすればいいか?

■収入を少なくする
■経費を増やす

確定申告の基礎知識

自分で所得を確定し、
所得税を申告する申告納税が基本。

=事業所得者

サラリーマンは例外。

会社がまとめて
年末調整することで
納税が完結する。

=給与所得者

給与所得者はサラリーマンなので、
経費という概念がない。

だから収入の3割くらいは
経費が掛かっているとみなして
収入金額から差し引いている。

→確定申告の必要はない。

事業所得者は、
自分で領収書を集めて
経費を計算する必要がある。

→確定申告の必要がある。

白色申告か青色申告の
どちらかを選択して行う。

→白色申告にメリットはない。
 青色申告が妥当。

ただし、
開業届と青色申告承認申請書の
提出が必要。

奥さんや子どもが不要に入っていれば、
控除のもとになる。

控除というのは「売上ー経費」で
求めた所得から、
さらに引いちゃってもいい特典のこと。

配偶者控除 38万円
扶養者控除 38万円

扶養に入る=所得38万円以下

給与所得控除について

サラリーマンや
パート・アルバイトの人のこと。
=給与所得者

給与所得控除は、
ざっくり3割くらい。

最低控除額というのも
決められている。

つまり、給与所得控除を
受けられる人は誰でも必ず
最低65万円は控除される。

ということは、パートやアルバイトで、
103万円以下の収入であれば
扶養に入れる。

=103万円の壁

税金の種類

所得税
…個人の所得に対して課される税金(国)

■住民税
…個人の所得に対して課される税金
 (都道府県+市町村)
 所得700万円超でMAXの10%

■事業税
…事業を営んでいる人が
 所得に応じて払う税金
 3~5%
 所得290万円以下はかからない。

■固定資産税
…不動産でよく聞く税金。
 未償却残高合計150万円以上の場合
 課税される。
 1.4%

■消費税
…10%。
 売上が1000万円を超えない限りは
 免税業者。

社会保険の基礎知識

サラリーマンは健康保険に加入、
個人事業主は国民健康保険に加入。

サラリーマンは厚生年金に加入、
個人事業主は国民年金に加入。

脱サラして個人事業主になる場合、
会社が半分負担してくれていた
保険料を自分で払わないといけないため、
保険料負担が跳ね上がる。

社会保険は、「社会保険料控除」に
算入することができる。

つまり、

国民健康保険や国民年金で
払った分は丸ごと所得から
差し引けるため、
その分所得税も安くなる。

社会保険は、2年前までなら
遡って納付することができる。

売上が立たずに苦しいときは
滞納という考え方もある。

苦しい年は滞納しておき、
稼ぎが良かったとしにまとめて払う。

まとめて払った分は、
まとめて控除として算入できるから、
税金も安くなる。

国民健康保険

国民健康保険は、
世帯単位で加入する。

保険料は、世帯全体の
年収によって決まる。

算定方法は地域によって
異なるので、市役所に聞く。

国民健康保険は、
扶養者の数によっても変わる。

一人当たりいくらという形で
保険料が増える仕組み。

サラリーマンの健康保険では
扶養に入っている人の分は
保険料がかからない。

年間収入130万円(≠所得)であれば
無料で旦那の保険に加入できる。

=130万円の壁

年金保険

国民年金は社会保険料控除できるため、
民間の保険より節税効果が高い。

民間の個人年金保険は
生命保険料控除として5万円までしか
認められない。

国民年金には、障害年金といって
障害を負った時に給付される
年金が含まれている。

老後の備えだけではなく、
いざというとき頼りになるもの。

申告の基礎知識

■白色申告…
 収入と支出が分かればそれでいい

■青色申告…
 簡易簿記(家計簿レベルの記帳)か
 複式簿記(簿記レベルの記帳)かを選べる。
 控除額が10万円か65万円かの違い。

簡易簿記は、白色申告レベル。
エクセルで作った入出金表や
仕事専用の銀行の預金通帳でよい。

複式簿記は、
パソコンソフトを使えば
簡単に作成できる。
(弥生の青色申告など)

白色申告と青色申告の簡易簿記は、
同じレベルなのに、
青色は10万円の所得控除があるため、
白色申告を選ぶメリットは皆無。

記帳の基礎知識

個人事業主にとっての「記帳」とは、
日々の経費を管理することであり、
結局は領収書を管理するだけ。

収入は、銀行口座に入金された額を
足すだけだから、経費を計算すれば、
所得が求められる。

「経費」は、
「何を何のために購入した」を
証明しなければならない。

月単位で領収書を封筒に入れておく、
日付順でノートに張り付けておくなど
管理方法は自由。

やたら高額でなければ、
「上様」の宛名書きでもよい。

高価な品でなければ、
本なども書籍代で
くくっちゃってよい。

領収書でなく、レシートでもよい。

高額な商品であればレシートよりも領収書。

自分が支払ったという証明になるから。
領収書であれば細かな品目が隠せる
というメリットがある。

こまごまとした経費はレシートでよい。

領収書やレシートがない場合は伝票処理。

いつ、いくら、どこで、
何のために払ったかという
出金伝票を切る。

出金伝票は100円ショップに
売っている。

ウン万円する品物は、
領収書がないと厳しい。

冠婚葬祭の祝儀や香典は、
結婚式の招待状や
通夜のときに受け取る挨拶状を
とっておく。

経費

どこまでが経費という線引きはなく、
担当者によって変わるもの。

安全に行くなら、
だれが見ても経費だというもの以外は
計上しない。

が、

安全じゃなくていいなら、
仕事に関係すると
少しでもいえるものは、
片っ端から経費にする。

ダメもとで全部経費にのっける。

全部乗っけて半分否認されても
半分認めてもらえたらラッキー。

安全安全で経費をやたら少なくするよりは、
税金が安くすむ。

重加算税だとか、脱税で起訴だとかいう
重い罰則は、領収書を水増ししたり、
本来あったはずの売り上げを
バックレたりするなどのような
犯罪性がなければ課されない。

勘定科目

勘定科目とは経費を分類する項目のこと。

この分類には決まりがあるわけではない。

自分の業務にあった勘定科目を
用いて分類すればよい。

所得税は、税額にズレがなければ
それ以外はどうでもいい。

経費がどこの勘定科目に
入っているというのは
全然問題じゃない。

税務調査で指摘されたときは、
入れ直せばよいだけ。

毎年コロコロ勘定科目が変わる、
ある勘定科目だけが突出して
目立つ金額になるなどが
なければよい。

減価償却

パソコンや車など、
ある程度高額な品(10万円以上)は
買って使ったからといって、
すぐに価値が0になるわけではない。

中古ということで多少価値は減るにせよ
その品には何らかの価値がついているため、
毎年毎年徐々に価値が減っていく
ことになる。

その減った額が経費。

毎年毎年減った価値を
経費として計上することを
減価償却という。

いつか資産は0に近づくが、
どこまでいっても購入金額の
10%は償却残という形で残る。

これを経費に入れたい場合は
廃棄したり売却したりすればよい。

どれだけ価値が下落するのかについては、
資産の種類によって耐用年数が
定められており、それを目安とする。

たとえば車なら6年など。

毎年決まった額が経費になるのが定額法。

率を同じにする場合は定率法だが、
事前に申告が必要。

損益計算書

青色申告では、
損益計算書を作る必要がある。

今まで記帳してきた内容は、
損益計算書を作るために必要。

確定申告のときに帳簿まで
いちいち見ることはないが、
何かあったときは

帳簿を確認することになるので
記帳は必要。

出す必要はないが、
税務調査のときは確認される。

売上ー原価ー経費=利益

損益計算書はこれを記入するだけ。

企業から報酬を受け取っている場合、
源泉徴収税が引かれているので
それも集計。

所得が低い場合は、
確定申告して戻ってくることもある。

青色申告

青色申告するには、
開業2ヶ月以内かその年の3月15日までに
申請書を提出する必要がある。
(所得税の青色申告承認申請書)

青色申告の条件は、
「記帳すること」と
「領収書などを保存しておくこと」。

青色申告特別控除

青色申告には青色申告特別控除があり、
簡易簿記での基調の場合は10万円、
複式簿記での基調の場合は65万円の
控除がある。

青色申告特別控除10万円の場合、
簡易簿記、つまり家計簿的な
お小遣い帳で良いため、
白色申告と手間は変わらない。

違いは、領収書をちゃんと
管理しているかどうか。

ノートにでも貼り付けて、
いつどこで何にいくら使ったか、
分かるようにしておけばよい。

青色申告特別控除65万円の場合は、

「本業であること」
「複式簿記で記帳し、
 貸借対照表を提出すること」
「3月15日までに確定申告すること」

が必要。

※所得税の青色申告承認申請書で
 簿記方式として複式簿記を
 選択しなければならない。

ポイントは、
複式簿記で記帳できるかどうか。

パソコンソフト(弥生など)を
使えばだれでも入力できる。

中堅サラリーマン程度の収入であれば、
税理士に頼むのは費用対効果が悪い。

青色専従者給与

奥さんとか子どもに
仕事を手伝ってもらって
給与を支払うと、

支払った給与は
経費とみなしてもらえる。

経費に算入しようとする年の
3月15日までに届出が必要。
(青色事業専従者給与に関する届出書)

この用紙には、
給与と昇給の基準を書く必要があり、
ここに書くのは上限額。

実際は書いた額より
少ない支給であっても問題ない。

上限を上げようと思ったときには
変更届を出さなくてはいけない。

注意点は、青色専従者になった人は
配偶者控除や扶養控除の対象には
ならないということ。

したがって、奥さんに支払う給与額が
年間で38万円より上でないと意味がない。

また、源泉徴収の手続きもする必要がある。

「源泉所得税の納期の
 特例の承認に関する申請書
 兼納期の特例適用者に係る
 納期限の特例に関する届出書」

を提出すれば、
税務署への源泉徴収の申告は、
半年に1回でよい。

月の給与が87000円未満であれば、
源泉徴収税額は0円なので、
めんどくさいという場合は
87000円未満の給与設定にしておく。

奥さんの給料を増やせば、
本業の経費が増えたことになって、
旦那の所得が下がり、
税率を押し下げることができる。

奥さん側は給与所得者ということになり、
給与所得控除が認められる。

利益のうち、
奥さんの給与分は給与所得控除により
税金が安くなり、

その給与分が丸々経費として
積み増せるので
税率を押し下げることもできる。

減価償却の特例措置

30万円未満の品なら、
一括で償却することができる。

(少額減価償却資産の一括償却)

準備いらずで
12月に調整できるところがメリット。

年末になって、
利益が大きくて税金が増える
となった場合、

パソコンを新調するなどして
利益を圧縮することができる。

ある程度今年の利益が見えた段階で
お金が余るようなら、
設備投資の判断をすることができる。

純損失の繰越控除

赤字を3年間持ち越すことができる。

損失が出た都市の申告は
「損失申告用」の付表をつけることになる。

前年度も青色申告をしていて
黒字だった場合、

前年度に今年の赤字分を持って行って
その差額となる税金還付を受けることも
できる。(繰戻還付)

消費税

前々年度の売り上げが1000万円以下なら
「免税業者」となって、
消費税の納付を免除してもらえる。

お客さんから支払ってもらった
消費税は全部その人の懐に入る。

消費税は、物品に対しても課されるし、
行政書士などの
「技能等に基づいて薬務を提供する」
仕事にも課される。

個人事業主が支払う消費税は、
売り上げの10%ではない。

10000円で仕入れる場合の
消費税は1000円、

それを20000円で売る場合に
受け取る消費税は2000円。

個人事業主が支払うのは、
差額の1000円でよい。

大型の設備投資をして
経費がかさんだ場合、
仕入税控除額の方が多くて
消費税が返ってくるという場合もある。

帳簿をつける段階で、
消費税を払った項目とかからなかった項目を
分別する必要がある。

経費の支払いが低い個人事業主は、
簡易課税で十分。

仕入れにかかわった消費税額を

「この事業だったら
 このくらいの額が仕入税額控除だろう」

というかたちで一定割合として定めた
「みなし仕入率」というものがある。

これにより消費税の納付税額を求める制度を
簡易課税という。

要件は、
前々年度の課税売上高が
5000万円以下であることと、
届出書を出していること。

車を買うときは、
下取り額が大きくなると
売り上げが上がって
消費税額も上がってしまうので

下取り分を本体価格の値引き額に
充当してもらった方が良い。

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