行政書士、開業届を出さないとどうなる?開業届を出すメリットとデメリット

行政書士

「開業届出さないと
 デメリットあるんですか?」

・・・

あります。

こんにちは、
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。

「起業したなら
 開業届を出さないといけない」

確かにそれはそうなんですが、
ちょっと待ってください。

開業届って、
なんで出さないといけないのか
知ってますか?

ということで今回は、
開業届を出すメリットと
デメリットについて
解説したいと思います。

・・・

まず最初に言っておきます。

「開業届」は義務です。

個人で事業を開始したら
開業届を出さないといけません。

が、

開業届を出さないまま
事業を行っていても・・・

なんと、罰則はありません!!

開業届を出さずに事業を行っている人、
実際にいます。

では、

行政書士で開業するにあたって、
(行政書士登録後に)
開業届を出さないと
どうなるのでしょうか?

・・・

特に何も言われません。

税務署からも行政書士会からも
特に何も言われないんですね。

「はい、よくわかった。ありがと。
 めんどくせーから、もういいや。」

と思うかもしれません。

ですが、ちょっと待ってください。

行政書士登録をした人で開業届を出す人、
実は、かなり多いです。

なぜ、開業届を出す人と出さない人が
いるのでしょうか?

開業届を出すことによって、
何かいいことでもあるのでしょうか?

・・・

実は、あるんです。

「開業届」を出すことによって
晴れて「できること」があります。

それが「青色申告」です。

青色申告とは、
所得税の確定申告の仕方の一つです。

「いきなり難しいこと
 言ってんじゃねーよ!!」

と思わないでください。

まずは、所得税と確定申告から
説明していきましょう。

所得税とは、給料の高い人や
儲かった人が多く払う税金です。

で、自分で事業を起こした人は、
所得を確定し、所得税を「自分で」
申告する必要があります。

これが確定申告です。

確定申告は、
事業の儲けが20万円以上ある場合、
必ずしないといけません。

確定申告の仕方は、2種類ります。

「白色申告」と「青色申告」です。

白色申告は、書類が簡単である
というメリットがあります。

青色申告は、
儲かった時、白色申告より節税ができる
というメリットがあります。

つまり、開業届を出すことによって
青色申告をすることができるようになり、
儲かった時に節税できる!というのが
最大のメリットです。

逆に言うと、利益が0円の場合
開業届を出さなくても
デメリットはありません。

売上じゃなくて
「利益(儲け)」ですのでご注意を。

尚、副業で、行政書士やその他の事業を
行っている場合、

利益が上がっていたとしても、
開業届を出すことがデメリットとなる
場合があったりします。

ということで、ここからは、
ひとつひとつ詳しく
見ていくことにします。

開業届とは?

開業届とは、

事業を開始した際、
税務署に届け出る書類

のことです。

なぜ出すのかというと、税務署が、
○○の場所で✕✕の事業をやってる人が
いるというのを把握しておきたいからです。

儲かっているようなら、
もれなく税金を徴収しよう、
ということですね。

開業届は、
売り上げがゼロ円でも出していいですし、

開業届を出したからといって、
必ずしも確定申告しなきゃ
いけないわけではありません。

開業届とは、事業を始めたときに税務署に提出する書類のこと

開業届を出したからと言って、確定申告しなきゃいけない、というわけではない。

そもそも、

自営業スタート=開業届を出す

ということではありません。

個人事業主とか自営業という肩書きは、
自分が勝手に名乗るだけでOKです。

開業届を出したから
肩書きが変わるというわけでは
ありません。

開業届はいつ出すのか?

個人事業主になった場合は、

開業してから1か月以内に
開業届を税務署に提出する

ように所得税法で定められています。

…が、未提出に関する罰則は
定められていないため、
提出しない人もいるようです。

開業日は、事業主が決めるもので、自由に決めてOK。一応、「事業を開始した日」を開業日とするよう定められていますので、遅くとも個人事業で最初の売上が上がる日を開業日として、税務署へ「開業届」を提出するのが常識的ではないかと思います。

なぜ開業届を出すのか? 開業届のメリットは?

出さなくても罰則がないのに、
なぜ開業届を出すのか?

というと、

開業届を出すと、確定申告のときに
青色申告ができるから

です。

つまり、

青色申告をしたい場合は、
開業届を出さなければいけない

ということです。

開業届を出す理由は、青色申告をするため。青色申告はメリットが大きい。

青色申告とは、
確定申告の種類のひとつで、
個人事業主が節税できる
お得な申告制度です。

確定申告とは、

自分の1年間の所得(儲け)にかかる
自分の所得税を計算した書類を
税務署に提出する手続きのこと

で、青色申告と白色申告があります。

白色申告は、書類が簡単で
簿記の知識とかがなくてもできます。

青色申告の方は、書類がちょっとだけ
難しくて、基本的な簿記の知識や
場合によっては会計ソフトが必要です。

が、

節税できるという
大きなメリットがあります。

青色申告、難しいと言っても
ちょっとだけで、勉強すれば
だれでもできます。

だから安心してください。

尚、個人事業主の場合、
開業届を出さないと、自動的に
白色申告をすることに
なってしまいます。

ですから、青色申告で節税したい場合、
開業届を出す必要があるということです。

青色申告のメリット

  • 最大65万円の青色申告特別控除
  • 赤字の最長3年間繰越

最大65万円の青色申告特別控除

最大65万円の特別控除は
青色申告の最大のメリットです。

所得税は、儲けが多いほど
税金が多くかかるようになっていますが、

青色申告の場合は、
儲けから最大65万円を
マイナスできます。

所得税10%だとすると6.5万円節税。

実は住民税も、
儲けが多ければ多くかかるように
なっていて、

住民税も10%だとすると
こちらも6.5万円節税

合わせて13万円の節税となります。

大きくないですか?

赤字の最長3年間繰越

たとえば、昨年赤字で、
今年大儲けした場合、
昨年の赤字と今年のもうけを
相殺できます。

これも大きいです。

赤字は、最長3年繰り越せます。

・・・

ちなみに、

そのほか、青色申告のメリットでいうと、

■家族への給与を全額経費にできる
■0万円未満の資産を一括で減価償却できる
■自宅兼事務所の家賃や電気代の一部を
 経費にできる

などがあります。

青色申告をするためには、青色申告承認申請書の提出する

青色申告をするためには
青色申告承認申請書の提出が
必要です。

青色申告承認申請書は、提出期限が、
開業日から2ヶ月以内です。

開業から2ヶ月以内に出せば
その年の青色申告ができますが、
それを過ぎると翌年からに
なってしまいます。

つまり開業届と青色申告承認申請書、
この二つは同時に出すのが一般的です。

開業届と青色申告承認申請書は、同時提出

青色申告は、いくら稼いだらすればいいのか

白色申告、青色申告にかかわらず、
所得税には「基礎控除」というものが
あります。

基礎控除は、48万円で、
みんな一律に所得から
48万円引いてくれます。

乱暴な言い方をすると、
儲けが48万円以下だったら、
あんたの所得は0円といっしょだよ、
ということです。

個人事業主(本業行政書士)の場合、
48万円を超える利益がある場合、
基礎控除後の課税所得がプラスになるので
確定申告の必要があります。

開業届を出すのであれば、
それぐらい儲けが出た時で
よいと思います。

副業行政書士の場合、
控除後の課税所得が20万円以下であれば
確定申告は必要ありません。

開業届を出すデメリットは?

  • 失業保険の対象から外れる
  • 健康保険の扶養から外れるかも…

開業届を出すデメリットは、

失業保険の対象から外れる

ということです。

開業届を出すっていうことは、

個人事業主事業として働いてる

失業してる

ということなので、
失業保険は支給停止です。

ですから、
開業届を出すタイミングは
よく考えましょう。

また、もう一つ大きなデメリットとして、
健康保険組合が、

「個人事業主は扶養になれない」

と定めている場合、
親とか夫(妻)の扶養に入ってる人は、
健康保険の扶養から外れる
可能性があります。

そうなると国民健康保険に加入し、
保険料を自分で払う必要があります。

・・・

以上が、開業届を出すメリットと
デメリットに関する説明です。

ぼんやりとでも
輪郭が分かってもらえると
うれしいです。

・・・

こちらの記事も参考にどうぞ。

行政書士を副業にする!
オススメの始め方・やり方

会社にバレずに副業で
行政書士を開業するには
どうすればいいのか?

・・・

【おまけ】

以下、開業届の書き方に
ついての説明です。

難しくないので、パッと見て
直感的に書けてしまうと思いますが、
良かったら参考にしてください。

開業届の書き方は?

これが開業届の書式です。

提出期限は、開業日から
1ヶ月以内となっています。

ただこれは、
あまり厳密な決まりではなく、
過ぎてても税務署で
受け取ってもらえます。

開業届の書き方はとても簡単です。

「開業届」で検索して、
国税庁のホームページがから

「個人事業の開業・廃業等届出書」

をダウンロードしてください。

書類の上から、

納税地の住所
=自宅で事業をしているのなら
 自宅の住所

です。

左の部分の管轄の税務署は、
国税庁のホームページで調べましょう。

氏名、生年月日を書いて
個人番号のところはマイナンバー、
その下の職業を書きます。

屋号というのは
店の名前のようなものです。

決めてなければ空白でもいいのですが、
日常の書類などで勤務先を
記入することもあると思います。

たとえば、
保育所の申請の書類とか。

勤務先を記入する欄があって
屋号がないと、

どう書けばいいんだろう

って迷っってしまいますので、
屋号を決めて、書いておいた方が
いいと思います。

下の方も書いていきましょう。

届出の区分は、
開業にチェックをします。

所得の種類は事業所得です。

開業日は、好きな日にちを
決めてください。

開業届を出した日でもいいし、
この日が開業日というので
自分で決めてもらってもいいです。

事業所等を新増設移転廃止した場合、
廃業の事由が法人の設立に
伴うものである場合

というところ、
ここは何も書く必要はありません。

開業・廃業に伴う
届出書の提出の有無は、
青色申告承認申請書を一緒に
出すのであれば、有にチェックです。

消費税に関する書類は、
無にチェックをします。

事業の概要のところは、
個人事業主であれば、
書く必要はありません。

源泉所得税に関する書類のところは
無しにチェックをします。

すべて書けたら、
最寄りの税務署に提出します。

控えを持って行っておけば、
控えに受領印を押してくれます。

控えはいろんなところで
証明として使う機会があるので
大事に保管してください。

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