「隣の木の枝、越境してきて困ったな」
「日当たり悪いし、落ち葉はひどいし、
なんとかしてほしいなぁ」
こんにちは、
福井県福井市で行政書士をしている
太田哲郎と申します。
わたしは長く不動産の営業に携わっており、
数えきれないほど様々なトラブルや
クレームを経験してきました。
その原因の多くは、ほんの些細なことです。
今回は身近な近隣トラブルである
樹木の越境問題について
取り上げてみたいと思います。
(民法233条より)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
要望書
お隣の木の枝が越境してきている、
というのはよくある話です。
お隣さんに訪問して
「木の枝切ってもらえませんか?」
と丁寧に言えば、
ふつうはトラブルになることもなく
解決するはずなのですが、
近所づきあいが薄かったり、
気が合わなかったりする場合には
直接言いづらいかもしれません。
また、留守がちでなかなか会えない
ということもあると思います。
そんなときはまず、
ちょっとかしこまった
手紙を出してみましょう。
だいたいの場合は、
これで対応してくれます。
覚書
木の枝が越境してきたことに対して
覚書まで作るというのは稀なことですが、
ハッキリさせておいた方がいいと
思ったときは作っておくのが無難です。
とくに、また樹木が成長して
越境してきたときはどうするのか、
ということは、
あらかじめ話をしておくのが
良いと思います。
◆
隣近所のトラブルは
話し合いで解決するのが理想です。
しかし、一度でもこじれると
お互い感情的になってしまい、
泥沼の紛争に発展することも
考えられます。
今回の記事が、隣り近所の
紛争の予防と早期解決のための
一助となれば幸いです。
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