隣家の木の枝が越境している場合の要望書・覚書文例

行政書士

「隣の木の枝、越境してきて困ったな」

「日当たり悪いし、落ち葉はひどいし、
 なんとかしてほしいなぁ」

こんにちは、
福井県福井市で行政書士をしている
太田哲郎と申します。

わたしは長く不動産の営業に携わっており、
数えきれないほど様々なトラブルや
クレームを経験してきました。

その原因の多くは、ほんの些細なことです。

今回は身近な近隣トラブルである
樹木の越境問題について
取り上げてみたいと思います。

(民法233条より)

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。


要望書

お隣の木の枝が越境してきている、
というのはよくある話です。

お隣さんに訪問して

「木の枝切ってもらえませんか?」

と丁寧に言えば、
ふつうはトラブルになることもなく
解決するはずなのですが、

近所づきあいが薄かったり、
気が合わなかったりする場合には
直接言いづらいかもしれません。

また、留守がちでなかなか会えない
ということもあると思います。

そんなときはまず、
ちょっとかしこまった
手紙を出してみましょう。

だいたいの場合は、
これで対応してくれます。

覚書

木の枝が越境してきたことに対して
覚書まで作るというのは稀なことですが、
ハッキリさせておいた方がいいと
思ったときは作っておくのが無難です。

とくに、また樹木が成長して
越境してきたときはどうするのか、
ということは、

あらかじめ話をしておくのが
良いと思います。

隣近所のトラブルは
話し合いで解決するのが理想です。

しかし、一度でもこじれると
お互い感情的になってしまい、
泥沼の紛争に発展することも
考えられます。

今回の記事が、隣り近所の
紛争の予防と早期解決のための
一助となれば幸いです。

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