相続とは?

行政書士

「相続なんて、金田一でしか
 聞いたことありません。」

こんにちは、
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎と申します。

亡くなったおじいちゃんが
唸るほど資産を持っていた、

なんてケースはほとんどなくて、
通常、相続というのは
粛々と前に進んでいきます。

今回は相続についてのお話。

もしかしたら今すぐは縁がない
内容かもしれませんが、
いずれこの知識が必要になるときが
必ず来ます。

相続とは

相続とは、亡くなった人が
所有していた財産を受け継ぐことです。

受け継ぐことができるのは、
配偶者や子どもなどです。

相続の説明を見ていると、
相続人の中に愛人の子どもがいたり、

父が遺言で誰かに財産を寄付すると
書いていたりするケースが
説明されていますが、
現実ではほとんどありません。

今回は、ごく一般的な相続について
説明したいと思います。

夫と妻と子ども2人、
貯金500万円、土地1000万円、
家1000万円、車100万円、借金0

が夫の財産で夫が亡くなった場合です。

相続税が、かかるかどうかを確認する

相続財産が一定の金額以下なら非課税 = 相続税0円

相続税についてですが、
相続する財産の額が大きい場合は
相続税がかかります。

逆に少ない場合、

「相続財産が
 一定の金額以下なら非課税
 =相続税0円」

となります。

これを「基礎控除」といいます。

相続財産が基礎控除内であれば
相続税は0円、

つまり、相続税の申告は
しなくてもよいということです。

相続税の基礎控除

基礎控除 3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )

相続税の基礎控除は、

3,000万円
+( 600万円 × 法定相続人の数 )

で、相続財産がこの金額以下なら
相続税は0円です。

今回のケース

夫と妻と子ども2人、
貯金500万円、土地1000万円、
家1000万円、車100万円、借金0

で基礎控除額は、
3000万円+(600万円×3)ですので
4800万円となります。

相続財産が4800万円以内なら
相続税0円ということです。

相続財産を見ると、
貯金500万円、土地1000万円、
家1000万円、車100万円ですから、

相続財産は全部で2600万円で、
4800万円には届かないため、
相続税は0円、
税務署への申告不要です。

ちなみに、死んだ人が、
相続税がかかるほど
財産を持っている割合は
約8%だそうです。

(公益財団法人生命保険センターよりhttps://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/8.html

相続人を確定する → 相続関係説明図を作る

父が亡くなった場合、
相続人を確定します。

今回のケース

夫と妻と子ども2人、
貯金500万円、土地1000万円、
家1000万円、車100万円、借金0

では、妻と子ども2人が相続人となります。

相続人が確定したら、
相続関係説明図という
家系図のようなものを作ります。

ちなみに、相続関係説明図などを
作成することを
事実証明書類の作成といい、

行政書士法の定める業種の独占業務

になります。

ですから、自分でできそうにない場合は
行政書士に依頼しましょう。

相続財産を確定する → 相続財産目録を作成する

相続人が確定したら、
次は相続財産を確定します。

相続財産は何か、ということを
記載した書類が相続財産目録です。

尚、この書類の作成も
事実証明書類の作成であり、
行政書士の独占業務です。

相続財産、土地の価格はいくらにするのか

土地の価格をいくらにするか、
ということですが、
これは路線価というものを
使って価格を出します。

路線価は、国税庁のホームページで
確認できます。

国税庁 路線価図

相続財産、家の価格はいくらにするのか

家の価格は、固定資産税評価額となります。

固定資産税評価額は、
固定資産税課税証明書で
確認できます。

固定資産税の請求書と一緒に
同封されています。

役場などで取ることもできます。

相続財産、車の価格はいくらにするのか

車は、家や土地のように
金額を算出する方法はありません。

同じ車種の中古車の販売価格や
オークションサイトでの落札価格を
参考にすることができます。

その場合は年式やスペック、
走行距離が近いものを
選ぶようにしましょう。

相続人全員で話し合い → 遺産分割協議

法定相続分 配偶者(妻)→1/2 直系卑属(子)→1/2

相続人は法律で相続財産の取り分が
決められています。

これを法定相続分といいます。

今回のケース

夫と妻と子ども2人、
貯金500万円、土地1000万円、
家1000万円、車100万円、借金0

では、

妻(配偶者)…1/2、
子どもたち(直系卑属)…1/2

が法定相続分となります。

子ども2人なので、
子ども一人当たり1/4です。

しかし実際には、
全相続財産を妻が相続することも
あるかと思います。

妻1人に全ての遺産を相続させたい
というのであれば、
相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は、一般的に
四十九日法要の集まりの際に
することが多いのではないでしょうか。

遺産分割協議というと、
相続人全員が集まって話し合って
署名押印をするようなイメージがありますが、
必ずしも全員が集まる必要はありません。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまれば、
遺産分割協議書を作成します。

今回のケースでは、

「妻が全ての遺産を相続する」

という内容の遺産分割協議書を作成し、
相続人の全員が署名押印(実印)の上、
印鑑証明書を添付します。

県外に住んでいて
すぐに会えない場合などは、
書類を郵送して、名前を書いて
実印を押してもらうのでも良いです。

遺産分割協議書は、
権利義務書類の作成といって、
行政書士の仕事となります。

その後の手続き

その後の手続きとして、

■預貯金は解約・払い戻し手続き
■車は所有者変更と保険の変更
■土地建物は相続登記による名義変更

などがあります。

尚、土地建物の相続登記に関しては
司法書士の独占業務になります。

相続業務は、行政書士と司法書士が
場合によっては税理士が連携して
業務を進めていくことになります。

相続業務を行政書士に依頼した場合、
20-30万円くらいの費用となります。

行政書士に依頼しなくても相続業務はできる?

一連の手続きは自分でやることもできます。

ただ、平日に役所や法務局に行ったり、
慣れない書類を作成したり、

ハンコ一つもらうだけのために
相続人同士でスケジュール調整したり
しないといけないので、

現実的にはかなりたいへんです。

また、遺産分割協議で揉めた場合は、
本当にたいへんなので、
基本的には行政書士に
依頼したほうがよいでしょう。

行政書士が相続業務に携わる場合、
相続登記については、
司法書士に依頼することになります。

不動産などの相続財産が少ない場合は、
行政書士に依頼したほうが
安く上がります。

逆に、相続財産が多くて
相続税が発生するようなケースは、
税理士に依頼するほうが良い場合もあります。

揉めそうな場合や揉めた場合は、
司法書士か弁護士に依頼です。

相続の基本的なケースは行政書士が対応、
基本から外れるような場合は、
税理士や弁護士などの専門家が
対応するのが一般的です。

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