古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品を安く仕入れて販売する商売を行うために許可のことです。
こう言われるとみんな疑問に思うんですね。
「メルカリでおこづかい稼いでるけど、古物商許可を取らなくちゃいけないんだろうか…?」
古物商営業許可は、中古品が市場に健全に流通するためにあります。
盗品や偽物など売買してはいけないものが市場に流れないように、中古品を売買する業者や個人は許可制にして明らかにしておく必要があります。
今回は、古物商許可を取らなきゃいけない場合と取らなくていい場合、古物商許可を取るメリットとデメリット、古物商許可申請の仕方、古物商許可が下りた後にすべきこと、など、古物商許可全般について解説したいと思います。
古物商許可を取らないと罰則があるの?
古物商許可は、営業所がある場所を管轄する警察署の生活安全課で申請します。
無許可で中古品の売買を商売として行うと、3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金が科されます。
では、メルカリで不用品を売る場合、古物商許可は必要なのか?
知らずに罰金とか食らっちゃったら悲しいですよね。
結論ですが、自分が新品で買ったものを、使わなくなったからメルカリやヤフオクで売るという場合は、古物商の許可は不要です。
自分が中古で買ったものを売る場合も、ほとんどのケースで古物商の許可は不要です。
不用品をメルカリやヤフオクなどのフリマアプリで売る場合は、気にする必要はないでしょう。
実際には、古物商を取らなきゃいけない場合と取らなくてもよい場合の線引きはあいまいです。
気になる場合は、管轄の警察署の生活安全課に確認してください。
古物商許可がいるのは、中古品売買を生計を立てる規模で商売とする場合です。
大量に中古品を仕入れて、反復継続的に中古品を転売する場合などは古物商許可を申請しましょう。
古物商許可申請のやり方
古物商許可の申請は難しくありません。
まずは警察署の生活安全課で新規で古物商の許可を取りたい旨を伝えましょう。
必要な書類や記載例などがもらえます。
書き方は、警察署で丁寧に説明してもらえるので、それに従ってください。
次に市役所で必要書類を取ります。
警察署で受け取った書類に必要事項を記入し、役場で必要書類を揃えたら、以下のものと合わせて警察署に持っていきます。
審査を経て、40日ほどで許可証がもらえます。
古物商許可後にやること
許可証をもらった後にやることがあります。
それは、古物商のプレート(標識)を作り、みんなに見やすいところに掲げることです。
プレートは、紺色地で白文字とか、縦8センチ横16センチなど決まりがあります。
古物商プレートは、法律に準拠したものを用意しなくてはいけません。
準備して公衆の見やすいところに掲示しましょう。
営業所が家であれば、玄関などで良いです。
警察による抜き打ち検査が入ることもありますので、古物商のプレートはちゃんと作って、見やすいところに掲示しておいてください。
古物商実務のポイント
中古品を買い取るとき身元確認
古物商の許可事業者は中古品を売りに来た人の身元を確認を行い、記録しておく必要があります。
盗品や偽物の売買を防ぐためです。
買取総額が1万円未満の場合は身元確認不要なのですが、一部例外があります。
身元確認方法は、住所、氏名、年齢、職業を目の前で記載してもらい、免許証などで本人確認を行うのが一般的です。
ネット販売の場合は、運転免許証などの本人確認書類のコピーを送付して貰うか、Webサイト上へ免許証等スキャンした画像をアップロードしてもらう方法がとられています。
中古品を売ったときの身元確認
中古品を販売するとき相手の身元確認をする必要はありませんが、一部例外があります。
帳簿に取引内容等を記録
中古品の買取り、販売時に行った身元確認をもとに、帳簿へ取引を記録する必要があります。
エクセルデータなどで構いません。
記録の仕方は自由ですが、記録しておく内容は決まっています。
取引年月日、品名・数、特徴、相手の住所・氏名・年齢・職業です。
買い取った商品が盗品かも…?
中古品のの買取をする場合、盗品と疑いを持ったときは、警察へ連絡する義務があります。
この義務を怠った場合、営業停止や許可取消などの行政処分の対象となります。
このような品物は盗品かもしれないので注意してください。
古物商許可を持っていると、信用されるという大きなメリットがあります。
逆にデメリットは少なく、許可を取るのに19000円必要というくらいでしょうか。
中古品が適正価格で市場に流通するのはとても良いことだと思います。
メルカリやヤフオクを利用して、健全に中古品の売買を行うというのであれば、古物商の許可を取っておくとよいかもしれません。
ぜひ検討してみてください。