大慌て!亡くなった父の銀行口座から金は下せるのか?

行政書士

「この口座はお取り扱いできません。」

銀行や郵便局などの金融機関は、
Aさんが死亡した事実を知ると、
その時点でAさん名義の預貯金口座を
閉鎖・凍結します。

そのため、以後、預貯金の入出金や
公共料金の引き落としが
できなくなります。

こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。

一家の大黒柱が亡くなった場合、
残された家族の生活費や光熱費などの
引き落としができなくなると
生活に支障をきたしてしまいます。

「死亡した事実を知ると…?」

金融機関は、被相続人が
死亡した事実を知ると
被相続人名義の名義の預貯金口座を
閉鎖・凍結する、

これが金融機関のルールです。

これって知られなければ大丈夫??

はい、そのとおりです。

金融機関が被相続人の
死亡を知らない限り、
口座は凍結されません。

ただ、ほかの相続人に黙って
個人の預貯金を引き出すのは
トラブルの原因になりますので
慎んでください。

逆に、相続人の中で故人の預貯金を
勝手に引き出す人がいるかもしれない場合、
被相続人の死亡を金融機関に伝えて、
口座を凍結し、預貯金を守ってください。

凍結された故人の口座から預貯金を下ろすには?

被相続人の財産は、
相続人が自由に使えるわけでは
ありません。

相続人全員による遺産分割協議が
終わるまでみんなで共有するものです。

ですから、故人の口座から
お金を下ろしたい場合は
金融機関に対し、相続人全員で
払戻請求をする必要があります。

■相続手続き依頼書
 (相続人全員署名・実印押印)
■被相続人の出生から死亡までの
 戸籍謄本等
■相続人全員の戸籍謄本
 (被相続人の死亡日後の日付で
  発行されたもの)
■相続人全員の印鑑証明書
 (6ヵ月以内に発行されたもの)
■被相続人の預金通帳・預金証書・
 キャッシュカード・貸金庫の鍵など
■代表相続人の本人確認書類
 (運転免許証等)

【参考】福井銀行 相続手続きのご案内

【参考】福井銀行 相続手続き依頼書

この手続きにはとても時間がかかります。

当面の生活費や葬儀費用などは
事前に用意しておきましょう。

死後の手続き 時系列まとめ

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