「この口座はお取り扱いできません。」
銀行や郵便局などの金融機関は、
Aさんが死亡した事実を知ると、
その時点でAさん名義の預貯金口座を
閉鎖・凍結します。
そのため、以後、預貯金の入出金や
公共料金の引き落としが
できなくなります。
こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。
一家の大黒柱が亡くなった場合、
残された家族の生活費や光熱費などの
引き落としができなくなると
生活に支障をきたしてしまいます。
「死亡した事実を知ると…?」
金融機関は、被相続人が
死亡した事実を知ると
被相続人名義の名義の預貯金口座を
閉鎖・凍結する、
これが金融機関のルールです。
…
これって知られなければ大丈夫??
はい、そのとおりです。
金融機関が被相続人の
死亡を知らない限り、
口座は凍結されません。
ただ、ほかの相続人に黙って
個人の預貯金を引き出すのは
トラブルの原因になりますので
慎んでください。
逆に、相続人の中で故人の預貯金を
勝手に引き出す人がいるかもしれない場合、
被相続人の死亡を金融機関に伝えて、
口座を凍結し、預貯金を守ってください。
凍結された故人の口座から預貯金を下ろすには?
被相続人の財産は、
相続人が自由に使えるわけでは
ありません。
相続人全員による遺産分割協議が
終わるまでみんなで共有するものです。
ですから、故人の口座から
お金を下ろしたい場合は
金融機関に対し、相続人全員で
払戻請求をする必要があります。
■相続手続き依頼書
(相続人全員署名・実印押印)
■被相続人の出生から死亡までの
戸籍謄本等
■相続人全員の戸籍謄本
(被相続人の死亡日後の日付で
発行されたもの)
■相続人全員の印鑑証明書
(6ヵ月以内に発行されたもの)
■被相続人の預金通帳・預金証書・
キャッシュカード・貸金庫の鍵など
■代表相続人の本人確認書類
(運転免許証等)
この手続きにはとても時間がかかります。
当面の生活費や葬儀費用などは
事前に用意しておきましょう。
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