覚書、念書、同意書の違い

行政書士

「覚書、念書、同意書…何が違うの?」

こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。

契約書、覚書、示談書、同意書、念書、
誓約書、公正証書、内容証明郵便・・・

これらは、
行政書士が扱うことができる
権利義務関係の書類です。

人と人とが関われば、
大なり小なり、いろんな約束を
すると思います。

お互いが信頼しあう仲で、
口約束でも問題ない
というのならいいのですが、
そんな人たちばかりではありません。

当事者同士の約束事を
書面にしておかないと、

後から言った言わないの
争いごとに発展してしまうかも
ケースも少なくないのです。

人間関係を円滑にするためにも
権利義務関係の書類を作成しておく
というのは、たいへん重要なことです。

今回は、覚書、念書、同意書などといった
権利義務関係の書類の種類や違い、
法的効力の有無について
紹介したいと思います。

尚、法的効力とは、

債務者がその債務の本旨に従った
履行をしないときは、

債権者は、これによって生じた
損害の賠償を請求することができる

という理解で、おおむね良いです。

契約書

法的効力 あり

契約書とは、
文字通り契約が締結されたことを
証明した書面のことです。

売買契約書や
工事請負契約書などがあります。

覚書

法的効力 あり

おおもとの契約が既にあり、
契約内容について
追加や変更があった場合に
用いられることが多いです。

一般的なインパクトは「契約書」より
弱いと感じる方も多いかもしれませんが、
法的効力は契約書と同様にあります。

署名してもらいやすいよう
テクニック的にタイトルを
「覚書」とすることもありますので
ご注意ください。

示談書

法的効力 あり

示談書は、
法律上「和解契約書」となります。

トラブルがあった時に話し合って
合意した内容を記した書面です。

双方に過失がある
自動車事故の場合などに
よく使われます。

同意書

法的効力 あり

ある事柄について
同意したことを表した
書類のことです。

病院で手術を受けるときや
個人情報を提供する場面などで
使われます。

念書/誓約書

法的効力 なし

約束事を取り交わした証明書類です。

退職する人に機密を守らせる、
お金の貸し借りで
いつまでに返済するなど
約束事を記載します。

念書にサインした人は、
約束を守る義務が生じます。

法的効力はないものの、
争いになった場合は証拠として
取り扱われる場合もあります。

公正証書

法的効力 あり 強

公正証書は、公証人法に基づいて
公証人といわれる人が
契約の成立など権利・義務に関する
内容について作成する書類です。

契約書は、当事者だけで作成した
文書でも法律上有効ですが、

ときに相手方から

「自分が署名・押印したものではない」
「そんな約束はしていない」

などと主張され、
契約の効力が争われることも
少なくありません。

契約書を公正証書にしておけば
契約者が本人であることと、

その本人が確かに記載内容に則した
契約を結んだことを
公証人が証明してくれます。

当事者の合意があれば、
事柄に関係なくどんな契約内容でも
公正証書にでき、

公正証書に記載した内容は
公証人によって証明されます。

内容証明郵便

法的効力 なし

内容証明は、郵便局が
行うサービスです。

内容証明郵便には、

送付された文書の内容、
差出人及び受取人、
差し出した日の日付が

郵便局により証明されるという
効力があります。

文書の内容が証明されるので、
争いになった場合は証拠として
取り扱われる場合もあります。

内容証明郵便について

これらの書類作成を
行政書士に依頼した場合、

定型的なもので10000円~、
個別に内容精査すべきであれば、
20000円~が料金の相場です。

権利義務関係の書類が難しいと感じたら
行政書士に作成を依頼すること
をオススメします。

コメント