「ペットに全財産を譲る」という遺言

行政書士

こんにちは。

実家で犬を飼っていたことがあり、
犬猫どちらかと言えば
犬派な福井県福井市の行政書士、
太田哲郎でございます。

飼っているペットに全財産を譲る。
なんていうとんでもな遺言、
実際にあるから驚きです。

今回は、ペットに全財産を譲る
という遺言があった場合について
説明していきたいと思います。

飼い主の想い

ペットの飼い主は、

「自分が死んだあと、だれかに
 ペットの面倒をしっかり
 見てもらいたい」

という想いがあると考えられます。

ですから、ペットの面倒をみる人が
財産を譲り受けるというのが
自然な解決方法だと思います。

しかしながら、そうはいきません。

ペットに相続権はない

いくら飼い主が
「ペットに全財産を譲る」という
遺言書を残していたとしても

ペットに相続権はなく、
遺言書は無効となります。

財産を所有するには法律上、
権利能力がなければいけません。

権利能力は人間及び会社などの法人にのみ
認められていて、犬や猫などの
動物が権利の主体にはなれません。

自分の死後、ペットの生活が心配

ペットに財産を残せないのであれば
ペットの面倒を見てくれる人に
財産を残してあげる必要があります。

相続人に配偶者や子どもがいるなら
その人たちでペットの面倒をみれば
よいのですが、

相続人がだれもいない場合は
「負担付き遺贈」をすることに
なります。

負担付き遺贈とは、
何らかの義務を負担させるのを条件に
遺言によって財産を譲ることを
いいます。

つまり、ペットの世話をすることを条件で
財産を譲るという遺言を残しておく
ということです。

正しく書かれていない遺言はトラブルの種

悲しい結末

飼い主がおひとりさまであった場合、
残されたペットは悲惨な状態に
なることがあります。

ペットは、自分では食料も水も
用意することができません。

飼い主の存在なしには
生きられないのです。

また、負担付き遺贈をしたとしても
本当にしっかりとペットの面倒を
見てくれるとは限りません。

ペットが飼い主以外になつかない場合や、
遺贈された人が病気でペットの面倒を
見れない場合などが考えられます。

ペットの引き取り手が見つからない場合、
ペットは保健所に引き取られ、
最終的に殺処分されることもあります。

ペットを飼っている方は、
元気なうちからしっかりと
考えておいてください。

飼い主がいなくなり、
その後面倒を見てくれる人も
いないのであれば

ペットに待っているのは
最悪の結末です。

人には救済制度がありますが
ペットには何もありません。

自分がいなくなった後、
ペットのために何もできいなら、
そもそもペットを飼わないという考え方も
頭に入れておいてください。

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