帰化・永住・在留資格・ビザ・パスポートの基礎知識

行政書士

日本にはいろいろな国から人が来ます。

観光で来る人もいれば、
働きに来る人もいます。

そしてほかの国に行く日本人も
たくさんいます。

今回は、日本人が海外に行ったり、
逆に外国人が日本に来たりするときに

知っておいた方がいい
基本的な知識について
わかりやすく解説したいと
思います。

パスポート

パスポートとは、
自分の国が発行してくれる、
外国で使える身分証明書です。

パスポートには査証欄という
白紙のページがあって、
出入国の際には
スタンプが押されます。

いつ出入国したのかが
分かるようになっています。

パスポートは
とても重要なものです。

ビザ(査証)

ビザというのは本来、
入国しようとしている国が
出してくれる査証といわれるもので、

「あなたは入国しても
 大丈夫な人ですよ」

という推薦状のことなのですが、

一般的には「在留資格」という意味で
使われることが多いです。

というか、ビザ=在留資格という意味で
理解していた方が話が、
通じやすいかもしれません。

在留資格

中国、ロシア、フィリピン、
ベトナムなどから日本に来る外国人は
事前に在留資格を取得しています。

外国にある日本大使館に申請して
もらうものです。

この在留資格のことを一般的にには
「ビザ」と呼んでいます。

原則、ビザ(=在留資格)は必要。

ただし観光などの短期であれば、
ビザ(=在留資格)免除制度があります。

在留資格(=ビザ)は
目的別に分かれていて、

観光ビザや就労ビザ、
留学ビザなどがあり、
滞在できる期間などが
変わります。

期間を過ぎても滞在している場合は、
不法滞在ということになります。

ビザ(=在留資格)を申請して
不許可になる場合もあります。

犯罪歴や偽装結婚じゃないかどうか
など厳格に調べられます。

日本のパスポートはすごくて、
短期であれば観光ビザ(=在留資格)なしで
行ける国が189ヵ国もあります。

長期間就労でアメリカに行く場合には
ビザの取得が必要ですが、
観光でアメリカに行くときに
ビザ(=在留資格)は不要です。

その代わりにESTA(エスタ)を申請して
認証を受けておかなければいけません。

ESTAは、ビザ(=在留資格)の
簡易バージョンとイメージしておけば
よいでしょう。

同じような仕組みが他の国にもあります。

永住許可

外国人が外国人のまま
日本にずっと住もうというときに
必要な許可のことです。

外国人が日本で暮らす場合には
ビザ(=在留資格)が必要ですが、

他の在留資格から
永住の在留資格(=永住ビザ)に
変更しようとするときに
この許可が必要となります。

母国を捨てることなく
日本に永住することができます。

ただし手続きは難しく、
時間がかかります。

許可されないこともあります。

帰化

帰化とは外国人が日本国籍を取得して
日本人になることです。

日本人になるので戸籍を取得できます。

年金などの社会保障設けることも
できます。

参政権もあります。

ただし永住ビザ同様手続きは難しく、
時間がかかります。

許可されないこともあります。

永住許可申請や帰化許可申請は、
行政書士に依頼するのが一般的です。

費用は20万円前後が相場です。

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