車の所有権解除・移転の手続きは難しくありません。
行政書士を副業で考えているのであれば、一度依頼を受けてみてはいかがでしょうか?
今回は、車の所有権解除・移転手続きのやり方をご紹介します。
車検証に記載されている所有者を確認しよう
車検証に記載されている所有者、誰になってますか?
マイカーローンで車を買うと車検証に記載される所有者はローン会社や販売店になります。
所有者が違うとどうなる?
ローン払い終えるまでは、車を自由に手放したりすることができません。
そしてローン完済したとしても、手続きをしないと記載されている所有者はローン会社のままです。
そこで所有権解除して所有者をローン会社から使用者本人である自分に移すという手続きが必要となります。これを所有権解除といいます。
所有権解除をしていなくても、特に誰からも、何も言われることはありません。
でも、いざ車を売ろうとしたときに所有権解除をしていないとすぐに売ることができず戸惑います。さらに、記載されている所有者(ローン会社など)が倒産していたりすると手続きが面倒になります。
ですから、マイカーローンを完済したらすぐに所有権解除の手続きをしましょう。
ローンを完済したらすぐに所有権解除
所有権解除に必要な書類
まず、所有権解除に必要な書類について解説していきたいと思います
所有権解除するためには、車検証に記載されている所有者に書類を用意してもらわないといけませんので、それを依頼するところからスタートです。
ローン会社に書類を用意してもらう
- 車検証コピー
- 自分(使用者)の印鑑証明書
- 自動車の納税証明書コピー
- ローンの完済証明書
- 所有権解除依頼書
- ※※車検証の住所氏名が印鑑証明書と異なる場合は、前住所記載の住民票など住所氏名がつながる公的証明の原本
上記書類を揃えて、ローン会社に送ります。その他、書類を要求される場合がありますので、ローン会社に必ず連絡して確認してください。
自動車税の納税証明書は、自動車税を払ったときに渡されるものです。紛失している場合は都道府県税事務所で発行してもらいましょう。
完済証明書は、ローンを払い終えるとローン会社から送られてくる書類です。手元にない場合は、ローン会社に確認してください。
所有権解除依頼書の書式は、ローン会社にお尋ねください。尚、所有権解除依頼書はインターネットでも書式をダウンロードできます。
※※車検証に記載されている住所と現住所が違う場合は、前住所が記載されている住民票等が必要になります。同じ場合は不要です。
必要書類を揃えてローン会社に送付です。
ローン会社から送られてくる書類
すると、ローン会社から所有権解除に必要な書類が送られてきます。
- 譲渡証明書(ローン会社の実印押印)
- 印鑑証明書(ローン会社)
- 委任状
送られてきた譲渡証明書に、住所と名前を記入します。
↓にローン会社の実印が押印されているものが送られてきます。

自分が用意する書類
自分で用意しなければならない書類もあります。
- 印鑑証明書(自分)
- 車検証原本
- ※※車庫証明書(※保管場所が変わる場合)
書類等を揃えて陸運局に行きます。
陸運局、正式には地方運輸局といいます。国土交通省に属する機関です。地方運輸局は全国にあり、実際に手続きに行くのは運輸支局です。
行政書士など代理人が手続きする場合は、使用者の実印が押されている委任状が必要となります。

※※知人から車を譲り受けた場合などで、車の保管場所が変わる場合は車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要です。
陸運局で受け取って記入する書類
陸運局(運輸支局)に行ったら、書類をもらいます。
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- OCR申請書
陸運局でもらえる書類は、手数料納付書、自動車税申告書、OCR申請書です。
運輸支局に書き方の参考があるのでそれを見ながら記入していってください。
手数料納付書には、名前、ナンバー車体番号を記入します。
自動車税の申告書には、本人の名前や住所、電話番号を書きます。車検証を見て埋めれるところを埋めます。
OCR申請書(第1号様式)とは、書いてある文字をデータに変換できる申請書です。用紙は運輸支局のサイトからダウンロードすることもできますが、家庭用のプリンターではできなかったり、印刷の仕方に制限があったりしますので、手続きする際に窓口で用紙受け取った方が良いです。提出すると書いてある文字を読み取って車検証が交付されます。
すべて記入できたら提出、所有権解除と移転手続きができます。
自分で手続きする際の注意点
所有権解除と移転の手続きは、自分で行うことができます。
ただ登録手続き受付時間が決まっています。たとえば、福井の運輸支局では登録手続きの受付が午前中は8:45~11:45、午後は13:00~16:00です。
平日の日中に自由な時間がないと難しいです。仕事などで難しい場合は、行政書士に依頼しましょう。
所有権解除、こんなときには手間がかかる
車を相続した場合
親の車を相続した場合、名義変更は遺産相続となります。所有者(親など)が亡くなったという事実が証明できる書類や遺産分割協議書などをを準備しなければなりません。
知人から車を譲り受け、所有権解除しないまま知人が亡くなった場合
車を譲り受けたのが知人で、所有権解除しないまま、その知人が亡くなった場合は、一旦、所有者親族が相続して名義を変えてから、所有権を自分にする必要があります。
車の所有者が認知症
車の所有者が認知症などを患って、判断力がない場合は、一般的には家庭裁判所で申し立てをし、成年後見人を立てます。
これらのケースで所有権解除をする際、車の保管場所が変わることがあります。その場合は車庫証明が必要となりますので事前に準備しましょう。
車検証に記載された所有者が、使用者と異なる場合は、車を売却するなどの処分ができません。マイカーローンを完済したり、知人などから車を譲り受けた場合は、すぐに所有権解除の手続きをしましょう。
難しいな、面倒だな、と思ったら無理をせず行政書士に依頼することをオススメします。
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