「えっ!?毎年ですか?」
こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。
今回は建設業許可を
受けた後のお話です。
建設業許可を受けた後、
毎年「決算期経過後4か月以内」に
提出しないといけない書類、
それが決算変更届出書です。
決算期ごとに財務内容や工事経歴に
変更が生じるため、
毎年届け出なければいけません。
届出事項は以下の通りです。
決算変更届を提出せずに
決算期後4か月を経過してしまった場合
決算変更届の提出が遅れてしまった場合は、
速やかに提出しましょう。
始末書の提出を求められる
ことがあります。
また、決算変更届の提出状況は、
都道府県庁にて誰でも
閲覧することができるため、
提出されていないと
信用がなくなってしまいます。
罰則(6ヵ月以下の懲役
または100万円以下の罰金)の
可能性もありますので
忘れずに提出するようにしましょう。
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