建設業許可の決算変更届出書とは?

行政書士

「えっ!?毎年ですか?」

こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。

今回は建設業許可を
受けた後のお話です。

建設業許可を受けた後、
毎年「決算期経過後4か月以内」に
提出しないといけない書類、
それが決算変更届出書です。

決算期ごとに財務内容や工事経歴に
変更が生じるため、
毎年届け出なければいけません。

届出事項は以下の通りです。

決算変更届 届出事項

■工事経歴書
■直前3年の各事業年度における
 工事施工金額
■貸借対照表
■損益計算書
■株主資本等変動計算書
■納税証明書
■使用人数を記載した書面
■建設業法施工例第3条に規定する
 使用人の一覧表
△健康保険の加入状況
 ※従業員数に変更があった場合
△事業報告書
 ※株式会社の場合
△附属明細表
 ※株式会社の場合

決算変更届を提出せずに
決算期後4か月を経過してしまった場合

決算変更届の提出が遅れてしまった場合は、
速やかに提出しましょう。

始末書の提出を求められる
ことがあります。

また、決算変更届の提出状況は、
都道府県庁にて誰でも
閲覧することができるため、
提出されていないと
信用がなくなってしまいます。

罰則(6ヵ月以下の懲役
または100万円以下の罰金)の
可能性もありますので
忘れずに提出するようにしましょう。

行政書士の建設業許可申請業務

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