スナックオープンのための風俗営業1号許可申請

行政書士

こんにちは、
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎と申します。

なんでも本音で話せて、
心から笑えるスナックって
理想ですよね。

そんなスナックをオープンするには
風俗営業1号許可申請が必要です。

風俗営業とは、スナックっラウンジ、
ホストクラブやパチンコ屋、雀荘、
ゲーセンなどの営業のことで、

営業所ごとに都道府県の公安委員会の
許可が必要になります。

許可を受けるにあたっては
様々な書類が必要で、
図面も作成する必要がありますので

それなりに難易度の高い申請と
いえるでしょう。

ちなみにデリヘルなどは
性風俗特殊営業であり、
営業するには都道府県公安委員会への
届出が必要となります。

風俗営業許可より
難易度は低くなります。

許可制の風俗営業は、
1号から5号までの種類があります。

風俗営業の種類等

行政書士が取り扱う風俗営業許可申請は
1号がメインとなります。

今回は風俗営業1号許可申請について
解説していきたいと思います。

1号は、スナックやキャバクラ、
ラウンジ、ホストクラブなどが
代表的です。

風俗営業の許可申請は、
申請者や開業予定の営業施設が
法令上の許可要件を満たしていることを
確認する必要があります。

まず確認しないといけないのは、
お店の場所は、風俗営業許可が
取れる場所なのかどうか
ということです。

風俗営業は、許可される地域と
許可されない地域があります。

風営法による規制においては、
福井県の場合は、以下の地域では
風俗営業の許可がおりません。

■第一種低層住居専用地域
■第二種低層住居専用地域
■第一種中高層住居専用地域
■第二種中高層住居専用地域
■第一種住居地域
■第二種住居地域
■準住居地域

これは都市計画法に定められている
用途地域のうち、住居専用地域等と
いわれている地域となります。

そして建築基準法では
それぞれの用途地域に
用途制限があります。

用途制限

たとえば近隣商業地域は、
建築基準法の用途制限において、
キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホール等が×。

この場合、近隣商業地域では
キャバクラの1号許可は下りないが、
スナックの1号許可は下りると
いうことになるわけです。

■近隣商業地域
■工業地域地域
■工業専用地域地域

上記の地域において、
一部の風俗営業施設は
建築基準法の規制により
建築できません。

ですからほとんどの風俗営業で
1号許可が取れる地域は、

■商業地域
■準工業地域

となります。

風営法の規制がなく、
建基法の用途制限がない地域

■商業地域
■準工業地域

ですが、商業地域、準工業地域であれば
どこでも営業ができるというわけでは
ありません。

福井県の場合、以下の保護対象施設が
敷地の周囲70m以内にあると
営業できないという、
もう一段階厳しい縛りがあるのです。
(商業地域は、周囲30mです)

保護対象施設は以下の通りです。

・小、中、高、大学などの学校
・図書館
・幼稚園・保育園・児童養護施設など
・病院・入院設備がある診療所など)

保護対象施設が周囲70m以内にない。
(商業地域は、周囲30m)

まずはしっかりとお店の場所を
確認しましょう。

次にお店の図面を
作らなくてはいけません。

お店のの客室等の床面積を計測し、
照明・音響設備等の詳細を調査します。

かなり細かな図面が必要となります。

CAD図面が作成できる行政書士は強い

図面の準備と同時並行で
申請書類の準備です。

申請書類を揃えたら、
所轄警察署を経由して、
公安委員会に許可申請を行います。

以下、申請書類の例です。

書類審査後に所轄警察署、所轄消防署、
防犯協会による施設検査が実施され、
問題がなければ、所轄警察署から
許可が通知されます。

通知により営業可能となります。

おおよそ申請から2か月で許可となります。

尚、スナックなどの風俗営業1号許可の場合、
飲食店営業許可も必要となります。