「遺言書って自分で作れるんですか?」
こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。
遺言書は自分で作れます。
ルールは3つです。
■全文、自分で手書きする
■日付を入れる
■署名・押印
一般的な遺言書のサンプルです↓
自分で作成する遺言を
「自筆証書遺言」といいます。
自分が全文手書きで書く
必要があるため、
パソコンで作成したものは
×です。
また、「まかせる」などの
あいまいな表現もトラブルの元。
他人の目に触れないところに
保管しておかなければいけませんが、
遺言者が死亡したときに
誰にも発見できない場所でも困ります。
正確に書いていない遺言書の場合、
無効となってしまうことがありますので、
難しいと感じたら、行政書士などに
作成を依頼してみてください。
ただ、無効になるかもしれないですが、
遺言書は一度はご自身で作成して
みることをオススメします。
仮に遺言書が無効だったとしても、
家族への感謝の気持ちなどを
素直につづっておけば、
残された家族にきっと伝わります。
ぜひトライしてみてください。
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