ブチ切れ!遺産分割協議

行政書士

「この土地は、お父さんが生前、
 私にくれるって言ってたの!」

こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎でございます。

「残せる遺産がわずかしかないから、
 もめようにももめられないでしょ。」

と思われる方が
たいへん多いのですが、
僅かな財産であっても、
もらえる側からすると

「少しでも多くもらいたい!」
と思うのは当然のことです。

どんなに兄弟姉妹の仲が良くても
お金に困っている状況で
目の前に財産があるとなれば
相続争いになる可能性があります。

今回は、遺産分割協議の流れと
実態についてご紹介したいと思います。

遺産分割協議の流れ

①遺言を確認。
②相続人がだれかを確定。
③相続財産がいくらかを確定
④全員が顔を合わせて協議。
⑤相続人全員分の遺産分割協議書を作成。
⑥全員が署名(自筆)。
⑦全員が実印押印。
⑧全員が印鑑証明書添付。
⑨各自1通ずつ保管。

モメるのはいつ?

最ももめるのは
相続人全員で協議するときです。

遺産分割協議では、
話し合いで相続人全員が同意すれば
どのように遺産分割しても
構いません。

誰か一人に全財産を
相続してもいいですし、
遺言と全然違う分割でも
構いません。

ただし協議成立には
相続人全員の合意が
絶対条件です。

多数決では成立しません。

相続財産がお金だけであれば
単純に分ければ済むのですが、

土地はどう分けるの?
宝石は誰にあげるの?

という話になった時に、
解決方法が一つではないので
もめてしまうというわけです。

たとえば相続する財産が土地の場合、

①土地を分筆する
②土地を売ってお金に換えてから分ける
③土地は1人がもらい、
 残りの相続人にお金を払う

という方法があります。

どうするかは相続人全員で協議し、
全員の同意を得る必要がある
ということになります。

遺産分割協議書を作ろう

遺産分割協議書の作成は
義務ではありません。

相続する人たちの間で
言った言わないの争いになるのを
避けるためにも
書面にまとめておくべきです。

預貯金口座名義変更、
不動産の所有権移転登記、
相続税の申告や配偶者控除を行う際に
この書類が必要になってくるからです。

遺産分割協議が成立したら
遺産分割協議書を作成して
おきましょう。

相続とは?

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