車庫証明を自分で取る方法

行政書士

「車庫証明って何?」

免許取り立ての二十歳そこそこの私は、
友人を通してはじめて車を買いました。

シビックでした。

そのとき生まれて初めて聞いた言葉が
車庫証明です。

こんにちは。

福井県福井市の行政書士、
太田哲郎と申します。

車庫証明書は自動車登録に必要な
添付書類のひとつ。

車屋さんで車を買うときには
自動的にやってもらえるので
気にしなくても大丈夫ですが、

友人知人から個人間で
車の売り買いをする場合であれば
車庫証明の取り方は
知っておきたい知識です。

というわけで今回は、
車庫証明について
解説していきたいと思います。

ちなみに、軽自動車は
車庫証明不要です。

車庫証明とは

車庫証明書、正式には
自動車保管場所証明書といい、
自動車の保管場所を証明する書類です。

車を取得(購入など)して
登録する(ナンバーを取得する)
ときに必要です。

※住んでいる自治体によっては、
 車庫証明書が不要な場合もあります。

車庫証明はなぜ必要なのか

車を取得(購入など)して
登録する(ナンバーを取得する)
ために車庫証明が必要です。

ナンバープレートがないと
公道を走れません。

そしてナンバープレートは、
車庫証明がないともらえません。

車庫証明は、路上駐車や
勝手に他人の土地に駐車することを
防ぐことが目的です。

車をどこに停めておくのか、
その土地は保管を許可されている
場所なのかを証明しなければ、
車を購入することはできません。

車庫証明はいつ必要か

車庫証明が必要になるのは、

①自動車を購入したとき
②引っ越しをして住所が変わったとき

です。

新車購入時に車庫証明を取る時は、
売買契約完了後から、
運輸支局でナンバーを取得するまでの間に
管轄の警察署で取得します。

個人売買や知人から自動車を譲り受けて、
所有者の登録内容を変更をする時
(名義変更の時)は、

住所変更と同じく、変更が発生してから
15日以内に手続きが必要です。

友人から車を買うときの注意点

友人から車を買った時に必要な所有者名義変更

引っ越しをした時の車庫証明は、
自動車の所有者が引っ越しをして
住所または駐車場の変更があった場合、

その移動が発生してから
15日以内に手続きを
しなくてはいけません。

車庫証明を取る

手順は、以下のとおりです。

  1. 警察署で車庫証明の申請用紙をもらう
  2. 銀行で県証紙を買う
  3. 車庫証明の申請用紙に必要事項を記入 ※県証紙は貼らない!
  4. 警察署に持参 ※高い確率で書き直しになる!
  5. 申請
  6. 7日ほどで申請完了
  7. 標章が交付されるので警察署へ取りに行く

申請書類は、以下のようなものです。

必要部数等、管轄の警察署にて
確認してください。

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 保管場所使用権原疎明書面or保管場所使用承諾証明書
  5. 手数料

手数料については、
県によっては収入証紙での支払いを
求められます。

その場合、事前で銀行などで
購入する必要があります。

以下、福井県の例です。

  • 保管場所証明書交付手数料
    2100円(福井県収入証紙で納付)
  • 保管場所標章交付手数料
    500円(福井県収入証紙で納付)

※警察署では証紙を販売していません、

受付は、窓口保管場所(車庫)の
位置を管轄する警察署の交通課です。

受付時間月曜日から金曜日までの
午前8時30分から午後5時15分です。
(国民の祝日、休日及び
 12月29日から翌年の
 1月3日を除きます。)。

車庫証明の書き方

では、実際に書いてみましょう。

お手元に、車検証をご用意ください。

自動車保管場所証明申請書

車名、型式、車体番号、
自動車の大きさは、
車検証にある通りそのまま記入します。

車名ですが、車種名ではありません。

車検証では、例えばカローラに
乗っている方であれば
トヨタとなっていると思います。

車検証の通りに記入するように
してください。

自動車の使用の本拠の位置、
これは住所です。

住民票や印鑑証明などを参考に
しっかりと記入していきます。

自動車の保管場所の位置ですが
ここは車を駐車する場所の住所を
書きます。

自宅に止める場合は、
上と同じ住所になります。

駐車場など借りているときなど
住所と駐車場所が違うような場合は、
その駐車場の住所を書きます。

保管場所標章番号は、
分からなければ記入不要。

以前に自動車を所有していて
同じ場所で車庫証明を申請する場合に
所在図の記入を省略することができます。

「警察署長殿」の左に
自動車の保管場所の位置を管轄する
警察署を書きます。

申請書の欄、もれなく記入します。

押印は、認印でかまいません。

警察署でもらった申請書は
複写式になっていると思いますので、
全部に押印します。

詳しくは、警察の窓口で
確認するようにしてください。

保管場所標章交付申請書

これは、自動車保管場所証明申請書と
同じように書けば問題ないかと思います。

保管場所使用権原疎明書面

自分名義の土地に車を停める場合は、
この書類を提出です。

自認書ともいいます。

保管場所使用承諾証明書

自分名義の土地以外に
車を置く場合は、
この書類が必要です。

不動産会社や大家さんなど、
駐車する場所を管理する権限を
持った方に記入してもらいましょう。

保管場所の位置は、
自動車保管場所証明申請書の
自動車の保管場所の位置と
同じ内容を記入です。

使用者欄も自動車保管場所証明申請書の
申請者欄に書いたものと
一致するように記入します。

法人の場合で、例えば東京が本社で
他の県に支店があるという場合、
ここに書くのは申請書に書いてある
東京の住所と名前を記入します。

他の県の支店の住所を
書いてはいけません。

使用期間、ここは半年以上の
期間が必要です。

黒枠で囲ったところは、
駐車する場所を管理する権限を
持った方に記入してもらってください。

その他、不明な点は警察の窓口で
確認するようにしてください。

保管場所の所在図・配置図

所在図で必要なのは、
駐車する場所を分かりやすく
図にすることです。

地図のコピーを貼り付けてもOK。

申請後に調査員が現地調査に来ます。

ポイントは、主要道路や目印になる
大きな建物を書き入れることです。

保管場所の周辺は、
角から何件目かになるかを
分かりやすく書き入れましょう。

自宅と駐車場所が異なる場合は、
自宅と保管場所の位置を示して
その間の直線距離を図に示します。

配置図には、必ず入れなければならない
項目が3つあります。

  • 車をどこに置くか
  • 出入り口が何mあるか
  • 出入り口に接する道路が何mか

大切なのは車を停めるスペースが
確保されているかどうかです。

車を停める敷地内が
どのようになっているかを図示します。

2m×5mが普通車を停めるスペースの
基準の大きさになります。

申請書の自動車の長さと
幅が入らないようにしてください。

当然ですが、駐車した時道路や
他の土地にはみ出すような場合は
許可がおりません。

駐車場を別に借りた場合も同様です。

駐車場に番号が振ってある場合は、
自分が駐車する場所の番号も
記入します。

車庫証明を自分で取る場合のデメリット

必要な書類を揃えることが出来れば、
車庫証明を自分で取るのは
難しくありません。

ただし、車庫証明の申請が
出来る管轄の警察署窓口は、
平日の日中のみ受付となっており、
これが最大の難関だと思います。

以下、車庫証明を
自分で取る場合のデメリットです。

  • 平日の日中、2回以上警察署に行かなければいけない
  • 図面などは細かく書く必要がある
  • 平日の日中、混みあう銀行で、県証紙を買わなければいけない
  • 敷地や道路の測量をするのに、一人ではたいへん

車庫証明の申請時に1回、
標章の交付のときに1回、
ですから警察署には最低2回
行く必要があります。

申請書提出の際に訂正があれば、
そのたびに警察署に
行かなければいけません。

県証紙を買うのに、
銀行にも行くことになります。

配置図を作るのに、
敷地や道路を測ったりする
必要もあります。

車庫証明は自分で
作成することもできますが、

平日の日中に動くことが多いなり、
仕事の隙間時間に簡単に作れるかというと
そんなことはありませんので、

素直に行政書士に作成を依頼するのが
オススメです。