「いじめられていて恥ずかしい…」
これがいじめられている子どもの
気持ちです。
子どもがいじめられている場合、
保護者は一刻も早く
助けてあげなくてはいけません。

こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。
今回は子どもにへのいじめを
一日も早くやめさせる
効果的な方法について
ご紹介していきたいと思います。
いじめにかかわる法律
いじめは、
民法上の不法行為や共同不法行為で
損害賠償請求、慰謝料請求を
することができます。
また、殴られた場合は刑法上の暴行罪、
けがが残った場合は傷害罪が
適用となります。
金品を巻き上げる行為は恐喝罪、
悪質な集団無視により
精神的に病んでしまった場合も
傷害罪が適用される可能性があります。
集団内でいじめをうけ、
半年間ほど不登校になった場合の
慰謝料は100-200万円が相場で、
障害が残った場合は
数百万になる可能性もあります。
いじめを看過していた学校側には
安全配慮義務が果たされていない
ということで、責任が問われる
場合もあります。
いじめの証拠を集めておく
法律でいじめを解決させるために
必要なのは「証拠」です。

民事訴訟ではあらゆるものが
証拠になりますので、
しっかりと証拠を
集めておいてください。
■LINE等のスクリーンショット
■いじめの動画撮影
■いじめの録音
※証拠として提出する場合、原則として同意のない録音録画の違法性が問われることはないです。
■日記
■医療機関の診断書
■ケガの写真
相手親と学校に内容証明郵便を送る
被害届の提出や告訴は
最終手段となります。
できればその前段階で
子どもへのいじめを
ストップさせたいところ。
相手の親や学校に直接話をして
解決すればよいのですが、
事態が改善しないこともあります。
そんな時に効果的なのが
内容証明郵便です。
相手の親と学校にそれぞれ送りましょう。
相手の親への内容証明 文例

学校への内容証明 文例

内容証明郵便を出す際は、
感情的な表現を使ったり、
いきなり損害賠償請求したりするのは
逆効果になる場合もあります。
通知する場合には、
いじめの事実だけを淡々と
記載するのが望ましいです。
◆
この記事が、いじめ解決のための
一助となれば幸いです。