飲食店営業許可について

行政書士

「将来はオシャレなカフェでも開きたいな」

こんにちは、太田哲郎と申します。

わたしは、福井県福井市で
行政書士をしています。

お店で飲み物や食事を提供する場合、
保健所から飲食店営業許可を
取る必要があります。

レストラン・ラーメン屋、カフェ、
定食屋などの場合はもちろんのこと、

スナックでお酒を出す場合や
雀荘でカップ麺を提供する場合にも
風俗営業許可申請に加えて
飲食店営業許可が必要になってきます。

(参考)風俗営業1号許可申請(スナック等)

(参考)風俗営業4号許可申請(雀荘)

ということで今回は、
飲食店営業許可について
解説していきたいと思います。

といっても、書類自体は
難しくありません。

必要書類は以下の通りです。

・営業許可申請書
 (法人の場合、登記簿の原本を添付)
・施設平面図
・構造設備仕様大要
・付近見取り図
 (Googleマップの印刷でもOK)
・食品衛生責任者の免許証等
 (調理師、製菓衛生師、
  食品衛生責任者講習会受講者等)
・誓約書
 (食品衛生責任者が調理師や
  製菓衛生師の資格を
  持っていない場合に提出)

大事なのは保健所の定めたルールに
従った設備等があるか、という点で、
それを図面にあらわさなくては
いけません。

飲食店営業許可申請では、
店舗の図面が出来上がった時点で
保健所に相談する必要があります。

キッチンは2槽シンクが必要だったり、
手洗い場の数が決まっていたり、
などなど、様々なルールがあります。

工事してしまった後に
許可申請したら許可が下りなかった!
なんてことになったら悲惨です。

ですから図面の段階で、
保健所に相談
するようにしましょう。

飲食店営業許可は営業の内容や
業態によって必要な許可の業種が異なり、
さらに業種ごとに施設基準が
定められています。

許可の業種や施設基準を確認するため、
営業する場所が決まった段階で、
営業場所を管轄する保健所に
相談しに行きましょう。

福井県 飲食店営業許可申請

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