建設業許可申請とは?

行政書士

「元請けに取れって
 言われてるんだよね…」

こんなご相談をされる
一人親方が多いです。

こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。

父は個人で建設業を営んでおり、
わたし自身も建築・不動産の
営業経験があるということで、

わたしにとって建設業は
本当に身近な存在です。

建設業許可申請、
個人事業主や一人親方の方は
行政書士にお願いすることが
ほとんどではないでしょうか?

建設業許可申請業務を
取り扱っている行政書士は、
全体の10.6%にも及んでおり、

行政書士が取り扱う許認可業務の中では
最もメジャーなものであるといえます。

建設業許可申請業務、
必ずしも行政書士に頼まないと
いけないわけではありません。

しかしながら建設業許可は、
新規申請だけでなく、
許可取得後に必要となる
更新申請や決算変更届、

公共工事の入札に参加するための
経営事項審査や入札資格審査など

様々な届け出や申請が必要と
なってきますので、けっこう複雑。

ということで今回は、建設業許可の
基本的な内容についてご紹介したいと
思います。

建設業許可とは

建設業許可とは、
建設業を営むにあたって
必要となる許可のことです。

ただし、工事1件の請負代金が
500万円未満の場合は
建設業の許可は必要ありません。

1件の請負代金が500万円未満の工事をする場合は、建設業の許可は必要ない。

工事1件の請負代金が
500万円以上の規模になった場合は、

工事を請負う会社に経営能力があるか、
技術力があるか、資本力はあるか、

の確認がなされます。

建設業の許可が下りるということは、
経営力・技術力・資本力があると
いうことのお墨付きになります。

尚、許可の有効期間は5年で、
5年ごとに更新が必要となります。

1件の請負代金が500万円以上の工事をする場合は、建設業許可が必要。有効期間は5年で、5年ごとに更新が必要。以下の点を確認される。

  • 経営力→経営力のある人がいるか?
  • 技術力→経験豊富な技術者がいるか?
  • 資本力→お金はあるか?

建設業の種類

建設業の種類は29あります

建築工事一式、土木工事一式のほか、
大工や内装工事、配管工事や電気工事、
解体工事などがあります。

建設業の業種ごとに許可が必要です。

2つ以上の業種で同時に許可を
取得することもできます。

現在取得している許可業種とは
別の業種について追加することも
できます。

建設工事の内容、種類については
国土交通省のホームページで
確認することができます。

建設業の種類(国交省)

大臣許可と知事許可

大臣許可とは、
2つ以上の都道府県に
営業所を設けるときに取る
建設業許可のことです。

知事許可とは、
1つの都道府県だけに
営業所を設けるときに取る
建設業許可です。

知事許可が多い

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可とは、
建設工事の最初の注文者(発注者)から
直接請け負った1件の建設工事について、

下請代金の総額が4000万円以上となる
下請契約を締結して、下請負人に
施工させる場合に必要な許可です。

つまり、自分が下請けで、
孫請けに4000万円以上の工事を
発注するときの許可ということです。

それ以外はすべて、
一般建設業許可となります。

一般建設業許可が多い

許可要件

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 誠実であること
  4. お金があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

経営業務管理責任者がいること

経営業務管理責任者とは、
建設業の経営業務について
総合的に管理する人のことです。

事業主本人であることが
ほとんどですが、以下の要件の
どれか一つに当てはまらないと
いけません。

  1. 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験があること
  2. 許可を受けようとする建設業に関して7年以上の経営補佐経験があること
  3. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上の経営経験があること

経営経験とは、会社の役員や
個人事業主です。

経営補佐経験とは、
役員に次ぐような人や共同経営者です。

  1. 大工を個人で5年以上営んでいたAは、経営業務管理責任者になれます。
  2. Aさんが死亡した場合、奥さんがAを7年以上補佐していたのであれば、Aの奥さんも経営業務管理責任者になれます。
  3. 大工を個人で7年以上営んでいたAは、左官工事業の経営業務管理責任者になれます。

専任の技術者がいること

専任の技術者になるための要件は
以下のとおりです。
(※一般建設業許可の場合)

  1. 申請業種関連の学科を修めた大卒で実務経験3年、高卒は実務経験5年
    指定学科
  2. 10年以上の実務経験
  3. 申請業種に関する資格を有するもの
    資格

要件に当てはまるのであれば、
経営業務管理責任者と
専任の技術者を兼ねることができます。

誠実であること

誠実であることは重要です。

お金があること

以下のいずれかに
該当しなくてはいけません。

  1. 自己資本500万円以上
  2. 500万円調達できる能力があること
  3. 建設業許可「更新」の場合

自己資本とは、
貸借対照表の純資産の合計です。

500万円円調達できる能力とは、
預金が500万円以上あるということです。

欠格要件に該当しないこと

当然です。

建設業許可申請にはいくらかかるのか※行政書士の代行費用を除く

審査手数料

建設業許可を取得するためには、
国に手数料や登録免許税を
収めなければなりません。

その金額は知事許可か大臣許可によって異なります。

新規の国土交通大臣許可は15万円、
都道府県知事許可は9万円となります。

建設業許可更新と業種追加は5万円です。

新規 都道府県知事許可は9万円かかる

その他の費用

国に収める費用の他に、
申請のために用意する書類の
実費が発生します。

3000円ほどかかります。

  • 登記事項証明書 600円
  • 納税証明書 400円
  • 残高証明書 800円
  • 印鑑証明書 300円
  • 住民票 300円
  • 登記されていないことの証明書 300円
  • 身分証明書 300円

書類準備の実費で3000円ほどかかる

建設業許可を更新するにはいくらかかるのか※行政書士の代行費用を除く

更新

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。

更新の費用は、
大臣許可・知事許可ともに5万円です。

建設業許可更新は5万円かかる

そのほか、建設業許可を継続させるために、
定期的に手続きが必要となります。

決算変更届

毎年決算が終わると
その内容を届け出る必要があります。

決算変更届(事業年度終了届)
といいます。

毎年「決算期経過後4か月以内」に
提出しないといけない書類です。

建設業許可の決算変更届出書とは?

その他、変更に関する届出

会社名や営業所の住所、
経営業務管理責任者、専任技術者など、
申請時の内容に変更があると、
その都度変更届を出さなければいけません。

業種を追加する

建設業許可取得後、
新たに業種を追加する場合は、
国に収める費用として

大臣許可・知事許可ともに
5万円がかかります。

業種の追加は5万円かかる

建設業許可 ケーススタディ

建設業許可申請業務において、
数が多い「知事許可」「一般」の場合で
ケーススタディします。

  • 建設太郎(33)(事業主)
  • 建設太郎工務店
  • 県立高校普通科卒
  • 18歳-25歳まで大工見習
  • 25歳-大工自営
  • 資格なし
  • 仕事は下請けのみ
  • 営業所は○○県の1か所
  • 従業員は、妻の花子で事務職のみ
  • 誠実
  • 預金505万円

どの業種の許可が取れるのか

営業所は○○県1か所だから知事許可、
下請けのみなので、一般となります。

建設太郎は、大工工事に関して
25歳から33歳までの8年間、
事業主としての経験があるため、
経営業務管理責任者になれます。

大工工事以外の建設業に関しても、
7年以上の経営経験があるため
経営業務管理責任者になれます。

つまり、彼はすべての
建設工事業について
経営業務管理責任者になれます。

建設太郎は18歳から33歳までの15年間、
大工工事の実務経験があります。

ですから、彼は大工工事業についての
専任技術者になれます。

預金が500万円以上あるので、
財産的基礎・金銭的信用があります。

以上のことから、
建設太郎工務店は、大工工事業に関して
建設業許可要件を満たしており、
許可を取ることができます。

行政書士に建設業許可を頼むとき、
準備しておいた方がいいものってある?

行政書士の経営事項審査業務について

個人事業主が建設業許可を自分で取る方法

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