こんにちは。
福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。
内容証明郵便は、
警告書や損害賠償の請求などで
利用することが多いですが、
大事なことを確実に伝えるために
利用することもできます。
今回は、仲が悪い遠方の兄弟に、
遺産分割協議の日程を伝える手紙の
文例をご紹介したいと思います。
遺言で遺産分割方法が
指定されていないのであれば、
相続人同士で遺産分割することに
なります。
遺産分割は相続人全員で
行わなければいけません。
遺産分割協議は、
家族が集まる四十九日の法要のときに
行うことが多いですが、
どうしても参加できない相続人が
いるかもしれません。
相続人全員が、電話やLINEなどで
まめに連絡を取り合うような
関係であればいいのですが、
そうでない場合もあるかと思います。
そんなときは、内容証明郵便を利用して
手紙を送るのが確実です。
文例は、こんな感じでいかがでしょうか。
![](https://oteturo.com/wp-content/uploads/2023/06/404b3be62c20bc0f401964d7f4d932b0.png)
遺産分割は原則として
自由にできますが、
相続人同士で遺産分割を
禁止した場合にはできません。
今回の記事が、
あなたのお役に立てれば幸いです。
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