遺産分割協議の日程を伝える手紙の文例

行政書士

こんにちは。

福井県福井市の行政書士、
太田哲郎です。

内容証明郵便は、
警告書や損害賠償の請求などで
利用することが多いですが、

大事なことを確実に伝えるために
利用することもできます。

今回は、仲が悪い遠方の兄弟に、
遺産分割協議の日程を伝える手紙の
文例をご紹介したいと思います。

遺言で遺産分割方法が
指定されていないのであれば、
相続人同士で遺産分割することに
なります。

遺産分割は相続人全員で
行わなければいけません。

遺産分割協議は、
家族が集まる四十九日の法要のときに
行うことが多いですが、

どうしても参加できない相続人が
いるかもしれません。

相続人全員が、電話やLINEなどで
まめに連絡を取り合うような
関係であればいいのですが、
そうでない場合もあるかと思います。

そんなときは、内容証明郵便を利用して
手紙を送るのが確実です。

文例は、こんな感じでいかがでしょうか。

遺産分割は原則として
自由にできますが、
相続人同士で遺産分割を
禁止した場合にはできません。

相続とは?

今回の記事が、
あなたのお役に立てれば幸いです。