借金を踏み倒す手口

行政書士

世の中には友人や知人から金を借り、
そのまま平気で踏み倒してしまう
タチの悪い人もいます。

こんにちは。
行政書士の太田哲郎です。

最初から約束の期限に
返済する気がないにもかかわらず、

人から借金をするのは、
詐欺罪(刑法二四六条)に当たりますので
絶対にやめてください。

今回は、そんな質の悪い人が行う
借金踏み倒しの手口について
ご紹介したいと思います。

借りるのは知人友人、借入額は小さい

借金踏み倒し野郎がお金を借りるのは、
消費者金融や銀行などではなく、
友人や知人です。

人の善意に付け込んで
金を借ります。

そして借りる金額は、
数千円から数万円まで。

少ない金額であれば督促するのも
億劫になる人が多いかもしれません。

あわよくばフェードアウトを
狙うわけです。

詐欺罪(刑事事件)で告訴する

ハナから返すつもりがないのであれば
詐欺罪に当たるのは間違いないですが、

当人に返済の意思がなかったことを
立証するのは難しく、
仮に被害者から告訴されても
逮捕、起訴はされない可能性が高いです。

借金踏み倒し野郎は、
逮捕も起訴もされないとタカを
くくっていることでしょう。

民事事件で裁判を起こす

刑事がダメなら
民事で取り返してやる!
ということで本気で裁判を
考える人もいることでしょう。

しかし、正式裁判となると
時間も費用も掛かりすぎます。

訴訟実費で5~10万円、
弁護士費用で約30万円、
判決が出るまで半年~1年
かかるのであればやってられません。

少額訴訟

少額訴訟という方法があります。

60万円以下の金銭債権を
請求する手続きで、

審理は1回、
申し立て手数料は6000円ほどと安く、

簡易裁判所にある提携の
訴状に書き込むだけと、
手続きも簡単です。

借金踏み倒し野郎が、
正当な理由がなく裁判を
欠席した場合は敗訴になるため、
一見有効に見えます。

しかし裁判に勝つためには
借用書などの証拠が必要です。

数千円の貸し借りで
借用書を作る人が
一体どれくらいいるでしょうか。

また、仮に借用書などの
証拠があったとしても、

借金踏み倒し野郎が
「通常訴訟に移行する申立て」をすると
少額訴訟は判決が出ないまま閉廷し、
正式裁判に移行してしまいます。

トラブル相手の訴え方

支払督促

少額の借金を
返してもらう手続きとして、
支払い督促という制度があります。

簡易裁判所に「支払督促申立書」を
提出すれば、裁判所は、証拠調べなしに
借金踏み倒し野郎に支払督促を
送付してくれます。

これを無視すると裁判の判決と同様、
借金踏み倒し野郎の資産に
強制執行できるという
迅速な手続きです。

ただし、借金踏み倒し野郎が
異議申立書を提出すると、
やはり正式裁判に
移行してしまいます。

少額でも借用書を作っておこう

どんなに少ない金額でも、
お金を貸すのであれば
借用書を取っておいた方がよいです。

裁判をするときの証拠になりますし、
借りた人にとっては、
絶対返さないといけない!
というプレッシャーにもなるからです。

以下、借用書の例です。

被害者が連携して刑事告訴

少額借金踏み倒し野郎は、
他の人に対しても同様な
借金踏み倒しをしているはずで、

その被害者たちが連携して
刑事告訴するのが、
一番ダメージを与えられる方法です。

一件一件の被害額は小さいけれど、
被害者が多数いるとなれば、
そいつは常習的寸借詐欺犯ということが
明確になり、弁解も通じないでしょう。

借金踏み倒しは詐欺罪です。

今回の例のようなタチの悪い人間は
極めて少ないかもしれませんが、

仮に借金を踏み倒された場合に
どういう手が打てるのか
ということだけでも
知っておくとよいのではないでしょうか。