登録がいらない場合と注意点を行政書士が解説
福井県で電気工事業を始める際、
- 「電気工事業の登録は必ず必要なのか」
- 「登録しなくてもいいケースはあるのか」
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、
電気工事業の登録が不要となるケースは存在します。
ただし、その範囲は限定的で、誤解されやすい点も多いのが実情です。
この記事では、
福井県における電気工事業の登録が不要なケースと、
実務上の注意点を分かりやすく整理します。
原則:電気工事業は登録が必要
まず大前提として、
電気工事業を業として行う場合は、
原則として電気工事業の登録(またはみなし登録)が必要です。
「登録が不要」となるのは、
あくまで例外的なケースであることを押さえておく必要があります。
電気工事業の登録が不要となる主なケース
① 自家用電気工作物のみを工事する場合
電気工事業法では、
自家用電気工作物のみを対象とする電気工事については、
登録電気工事業の登録が不要とされています。
自家用電気工作物とは
- 工場や事業所内の設備
- 高圧受電設備
- 事業者自身が保有・管理する電気設備 など
👉 他人の一般住宅や店舗の電気工事を行う場合は該当しません。
② 電気工事を「業として」行わない場合
電気工事業の登録は、
「業として」電気工事を行うことが前提となります。
そのため、
- 自社の設備のみを保守・修繕する
- 外部から報酬を得て工事を請け負わない
といった場合には、
電気工事業の登録は不要となります。
③ 建設業許可を受けており、みなし登録となる場合
建設業法に基づく
電気工事業の建設業許可を受けている事業者については、
電気工事業法上、みなし電気工事業者として扱われます。
この場合、
- 電気工事業の「登録」は不要
- ただし、開始届出などの届出義務は必要
という位置づけになります。
👉 「何もしなくていい」という意味ではない点に注意が必要です。
「登録が不要」と誤解されやすいケース
実務上、次のような誤解は非常に多く見られます。
❌ 工事金額が小さいから不要
→ 誤り
電気工事業の登録は、工事金額では判断されません。
❌ 軽微な工事だから不要
→ 誤り
「軽微な工事」という概念は、建設業許可の判断基準であり、
電気工事業登録の要否とは直接関係しません。
❌ 建設業許可があるから届出も不要
→ 誤り
みなし登録の場合でも、開始届出等は必要です。
判断に迷いやすいポイント
電気工事業の登録が不要かどうかは、
- 誰の電気設備か
- 報酬を得て工事を行っているか
- 工事を業として継続的に行っているか
といった点を総合的に見て判断されます。
一部だけを切り取って
「これは不要だろう」と判断するのは、リスクがあります。
制度全体との関係
電気工事業の登録・みなし登録・建設業許可の関係については、
以下の記事で全体像を整理しています。
▶ 電気工事業の登録とみなし電気工事業の登録の違い(福井県)
また、
建設業許可との違いについては、次の記事も参考になります。
▶ 電気工事業の建設業許可と電気工事業登録の違い(福井県)
まとめ
- 電気工事業の登録が不要となるケースは限定的
- 原則は「登録が必要」と考えるのが安全
- みなし登録の場合でも、届出義務は残る
- 判断を誤ると、是正指導等の対象となる可能性がある
福井県で電気工事業を行う場合は、
「登録が不要かどうか」を慎重に確認することが重要です。
- 電気工事業の登録とみなし電気工事業の登録とは
- 電気工事業の建設業許可と電気工事業登録の違い
- みなし電気工事業の届出義務とは?
- 電気工事業登録に必要な資格とは?
- 電気工事業の登録Q&A
- 電気工事業の登録・届出 完全ガイド

