新築建売住宅は未登記です。
→表題登記していない
宅建を勉強したことがある人は
「あれ?」と思うかもしれません。
実際に↓のような法律があります。
不動産登記法
第47条1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
新築した建物を取得したら1か月以内に
表題登記しなければいけないのに、
建売業者が表題登記をしないのは
なぜなのでしょうか?
結論から申しますと、その理由は
建売業者が表題登記をすると
不利なことが多いからです。
以下のように拡大解釈しているようです。
不動産登記法47条1項の「所有権を取得した者」を建売住宅を購入したものと解釈する。
建売業者は所有権取得が目的ではなく販売が目的だから「所有権を取得した者」には当たらないという解釈。
だから建売業者は建物が完成しても、
それが売れるまでは表題登記しません。
そもそも未登記物件の売買は
法律で禁止されていません。
建売業者が表題登記すると
以下のような不利益があります。
①建売業者が表題登記をすると
建売業者以外は
所有権保存登記ができません。
→建売業者が所有権保存登記を行う。
→その費用が売買価格にオンされる。
→住宅ローンが中古扱い。
→ローンの審査が不利になる。
②建売業者が表題登記すると、
買った人が所有権移転登記になる
→登録免許税が高くなる。
→所有権保存<所有権移転
このような理由で新築建売住宅は
未登記で販売されているのです。
コメント