【福井県】電気工事業の登録が不要なケースとは?

行政書士

登録がいらない場合と注意点を行政書士が解説

福井県で電気工事業を始める際、

  • 「電気工事業の登録は必ず必要なのか」
  • 「登録しなくてもいいケースはあるのか」

と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、
電気工事業の登録が不要となるケースは存在します。
ただし、その範囲は限定的で、誤解されやすい点も多いのが実情です。

この記事では、
福井県における電気工事業の登録が不要なケースと、
実務上の注意点を分かりやすく整理します。


原則:電気工事業は登録が必要

まず大前提として、
電気工事業を業として行う場合は、
原則として電気工事業の登録(またはみなし登録)が必要です。

「登録が不要」となるのは、
あくまで例外的なケースであることを押さえておく必要があります。


電気工事業の登録が不要となる主なケース

① 自家用電気工作物のみを工事する場合

電気工事業法では、
自家用電気工作物のみを対象とする電気工事については、
登録電気工事業の登録が不要とされています。

自家用電気工作物とは

  • 工場や事業所内の設備
  • 高圧受電設備
  • 事業者自身が保有・管理する電気設備 など

👉 他人の一般住宅や店舗の電気工事を行う場合は該当しません。


② 電気工事を「業として」行わない場合

電気工事業の登録は、
「業として」電気工事を行うことが前提となります。

そのため、

  • 自社の設備のみを保守・修繕する
  • 外部から報酬を得て工事を請け負わない

といった場合には、
電気工事業の登録は不要となります。


③ 建設業許可を受けており、みなし登録となる場合

建設業法に基づく
電気工事業の建設業許可を受けている事業者については、
電気工事業法上、みなし電気工事業者として扱われます。

この場合、

  • 電気工事業の「登録」は不要
  • ただし、開始届出などの届出義務は必要

という位置づけになります。

👉 「何もしなくていい」という意味ではない点に注意が必要です。


「登録が不要」と誤解されやすいケース

実務上、次のような誤解は非常に多く見られます。

❌ 工事金額が小さいから不要

誤り
電気工事業の登録は、工事金額では判断されません。

❌ 軽微な工事だから不要

誤り
「軽微な工事」という概念は、建設業許可の判断基準であり、
電気工事業登録の要否とは直接関係しません。

❌ 建設業許可があるから届出も不要

誤り
みなし登録の場合でも、開始届出等は必要です。


判断に迷いやすいポイント

電気工事業の登録が不要かどうかは、

  • 誰の電気設備か
  • 報酬を得て工事を行っているか
  • 工事を業として継続的に行っているか

といった点を総合的に見て判断されます。

一部だけを切り取って
「これは不要だろう」と判断するのは、リスクがあります。


制度全体との関係

電気工事業の登録・みなし登録・建設業許可の関係については、
以下の記事で全体像を整理しています。

電気工事業の登録とみなし電気工事業の登録の違い(福井県)

また、
建設業許可との違いについては、次の記事も参考になります。

電気工事業の建設業許可と電気工事業登録の違い(福井県)


まとめ

  • 電気工事業の登録が不要となるケースは限定的
  • 原則は「登録が必要」と考えるのが安全
  • みなし登録の場合でも、届出義務は残る
  • 判断を誤ると、是正指導等の対象となる可能性がある

福井県で電気工事業を行う場合は、
「登録が不要かどうか」を慎重に確認することが重要です。