開始届・変更届・廃止届が必要な理由を解説
福井県で電気工事業を行っている事業者の中には、
- 「建設業許可があるから、電気工事業の手続きは不要だと思っていた」
- 「みなし登録なら、特に届出はいらないのでは?」
と考えている方も少なくありません。
しかし実際には、
みなし電気工事業であっても、届出義務はあります。
この記事では、
みなし電気工事業における開始届・変更届・廃止届の考え方について、
福井県の制度を前提に分かりやすく解説します。
みなし電気工事業とは
みなし電気工事業とは、
建設業法に基づく「電気工事業」の建設業許可を受けている事業者が、
電気工事業法上、登録を受けたものと「みなされる」制度です。
このため、
- 電気工事業の登録申請そのものは不要
- ただし、電気工事業としての届出義務は別に存在
という位置づけになります。
「登録不要」と「届出不要」は別
ここが、もっとも誤解されやすいポイントです。
- 登録不要 = 手続きが一切不要
ではありません。
みなし電気工事業者は、
登録に代わるものとして、届出を行う義務が課されています。
みなし電気工事業で必要な届出の種類
① 開始届出(もっとも重要)
どんなときに必要?
- みなし電気工事業として事業を開始したとき
ポイント
- 建設業許可を取得しただけでは足りない
- 電気工事業として営業を始める際に提出が必要
- 提出先は、営業所所在地を管轄する窓口
👉 「開始時点での届出漏れ」が最も多い注意点です。
② 変更届出
どんなときに必要?
次のような事項に変更があった場合、
変更届出が必要になります。
- 商号・名称
- 代表者
- 営業所の所在地
- 主任電気工事士 など
ポイント
- 建設業の変更届とは別に提出が必要
- 「建設業の方は出したから大丈夫」とはならない
③ 廃止届出
どんなときに必要?
- 電気工事業をやめたとき
- 建設業許可を失効・廃業したとき
ポイント
- 電気工事業としての廃止を明確にする手続き
- そのまま放置すると、登録簿上は事業継続中となる
実務上よくある誤解
❌ 建設業許可を取った時点で完結している
→ 誤り
みなし電気工事業としての届出は別途必要です。
❌ 登録証がない=何もする必要がない
→ 誤り
登録証が出ないだけで、届出義務は残ります。
❌ 建設業の変更届を出していれば足りる
→ 誤り
電気工事業法に基づく変更届は、別の制度です。
どの制度とどうつながっているか
みなし電気工事業の届出は、
- 建設業許可
- 電気工事業登録(通常登録)
の中間的な位置づけにあります。
制度全体の整理については、
以下の記事も参考になります。
▶ 電気工事業の登録とみなし電気工事業の登録の違い(福井県)
また、
建設業許可との関係については、次の記事で詳しく解説しています。
▶ 電気工事業の建設業許可と電気工事業登録の違い(福井県)
まとめ
- みなし電気工事業でも、届出義務はある
- 開始届・変更届・廃止届は、それぞれ意味が異なる
- 建設業許可とは別制度として管理されている
- 届出漏れは、実務上の指摘対象になりやすい
福井県で電気工事業を行う場合は、
「登録がない=手続き不要」ではないことを前提に、
届出関係を整理しておくことが重要です。

