制度の違い・対象者・注意点をわかりやすく解説
福井県で電気工事業を始める場合、
**「電気工事業の登録」または「みなし電気工事業の登録(届出)」**が必要になります。
一見よく似た制度ですが、
- どちらが必要か
- どんな手続きが必要か
- 更新や届出義務があるか
といった点に違いがあります。
この記事では、福井県の公式案内をもとに、
電気工事業の登録制度と、みなし電気工事業の登録(届出)の違いについて、
事業者の方向けに分かりやすく整理します。
電気工事業の登録制度とは
電気工事業を営む場合、
**「電気工事業の業務の適正化に関する法律」**に基づき、
原則として都道府県知事の登録を受ける必要があります。
これは、
電気工事の安全性・適正な施工を確保するための制度で、
一般住宅や店舗等の電気工事を請け負う場合に広く関係します。
登録電気工事業とは
登録電気工事業の概要
登録電気工事業とは、
福井県に「電気工事業者」として正式に登録を受けた事業者のことをいいます。
建設業許可を持っていない事業者でも、
一定の要件を満たせば登録を受けることができます。
主なポイント
- 福井県知事への登録申請が必要
- 登録手数料:22,000円
- 登録の有効期間:5年(更新が必要)
- 登録証が交付される
- 登録事項に変更があった場合は届出が必要
みなし電気工事業の登録(届出)とは
みなし登録制度の考え方
みなし電気工事業とは、
すでに建設業法による「電気工事業」の建設業許可を受けている事業者が対象となる制度です。
この場合、
あらためて電気工事業の「登録」を受ける必要はありませんが、
事業開始時に「開始届出」を提出する義務があります。
そのため「登録不要=何もしなくてよい」というわけではありません。
みなし電気工事業で必要な届出
- 電気工事業を開始したとき:開始届出
- 登録内容に変更があったとき:変更届出
- 電気工事業を廃止したとき:廃止届出
これらの届出は、
建設業許可とは別に、電気工事業としての届出として行います。
登録電気工事業とみなし電気工事業の違い
| 項目 | 登録電気工事業 | みなし電気工事業 |
|---|---|---|
| 対象 | 建設業許可を持たない事業者等 | 建設業許可(電気工事業)を持つ事業者 |
| 手続き | 登録申請 | 開始届出 |
| 登録証 | あり | なし |
| 有効期間 | 5年(更新あり) | 更新制度なし |
| 変更・廃止時 | 届出が必要 | 届出が必要 |
それぞれの制度のメリット・特徴
登録電気工事業の特徴
- 建設業許可がなくても電気工事業を営める
- 福井県から正式な登録証が交付される
- 個人事業主・小規模事業者にも利用されている制度
みなし電気工事業の特徴
- 建設業許可を活用でき、重複登録が不要
- 更新手続きがないため管理が比較的シンプル
- 元請・下請を含めた工事体制に適している
実務上、注意したいポイント
実務では、次のような誤解が起きやすい点に注意が必要です。
- 建設業許可があれば電気工事業の届出は不要と思っていた
- みなし登録でも開始届出が必要であることを知らなかった
- 変更届や廃止届を出し忘れていた
制度そのものはシンプルですが、
「登録」と「届出」の区別を誤ると、指導や是正対象となることもあります。
申請・届出の窓口について(福井県)
福井県では、
営業所の所在地に応じて、県または関係機関が窓口となります。
申請書様式や最新の取扱いについては、
福井県公式ページでの確認が推奨されています。
まとめ
福井県で電気工事業を行う場合、
- 建設業許可がない場合
→ 登録電気工事業の登録 - 建設業許可(電気工事業)がある場合
→ みなし電気工事業の届出
という整理になります。
どちらの制度も、
事業の開始時点での判断が重要です。
制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが、
安心して事業を継続するための第一歩といえるでしょう。


