【福井県】電気工事業の登録とみなし電気工事業の登録とは

行政書士

制度の違い・対象者・注意点をわかりやすく解説

福井県で電気工事業を始める場合、
**「電気工事業の登録」または「みなし電気工事業の登録(届出)」**が必要になります。

一見よく似た制度ですが、

  • どちらが必要か
  • どんな手続きが必要か
  • 更新や届出義務があるか

といった点に違いがあります。

この記事では、福井県の公式案内をもとに、
電気工事業の登録制度と、みなし電気工事業の登録(届出)の違いについて、
事業者の方向けに分かりやすく整理します。


電気工事業の登録制度とは

電気工事業を営む場合、
**「電気工事業の業務の適正化に関する法律」**に基づき、
原則として都道府県知事の登録を受ける必要があります。

これは、
電気工事の安全性・適正な施工を確保するための制度で、
一般住宅や店舗等の電気工事を請け負う場合に広く関係します。


登録電気工事業とは

登録電気工事業の概要

登録電気工事業とは、
福井県に「電気工事業者」として正式に登録を受けた事業者のことをいいます。

建設業許可を持っていない事業者でも、
一定の要件を満たせば登録を受けることができます。

主なポイント

  • 福井県知事への登録申請が必要
  • 登録手数料:22,000円
  • 登録の有効期間:5年(更新が必要)
  • 登録証が交付される
  • 登録事項に変更があった場合は届出が必要

みなし電気工事業の登録(届出)とは

みなし登録制度の考え方

みなし電気工事業とは、
すでに建設業法による「電気工事業」の建設業許可を受けている事業者が対象となる制度です。

この場合、
あらためて電気工事業の「登録」を受ける必要はありませんが、
事業開始時に「開始届出」を提出する義務があります。

そのため「登録不要=何もしなくてよい」というわけではありません。


みなし電気工事業で必要な届出

  • 電気工事業を開始したとき:開始届出
  • 登録内容に変更があったとき:変更届出
  • 電気工事業を廃止したとき:廃止届出

これらの届出は、
建設業許可とは別に、電気工事業としての届出として行います。


登録電気工事業とみなし電気工事業の違い

項目登録電気工事業みなし電気工事業
対象建設業許可を持たない事業者等建設業許可(電気工事業)を持つ事業者
手続き登録申請開始届出
登録証ありなし
有効期間5年(更新あり)更新制度なし
変更・廃止時届出が必要届出が必要

それぞれの制度のメリット・特徴

登録電気工事業の特徴

  • 建設業許可がなくても電気工事業を営める
  • 福井県から正式な登録証が交付される
  • 個人事業主・小規模事業者にも利用されている制度

みなし電気工事業の特徴

  • 建設業許可を活用でき、重複登録が不要
  • 更新手続きがないため管理が比較的シンプル
  • 元請・下請を含めた工事体制に適している

実務上、注意したいポイント

実務では、次のような誤解が起きやすい点に注意が必要です。

  • 建設業許可があれば電気工事業の届出は不要と思っていた
  • みなし登録でも開始届出が必要であることを知らなかった
  • 変更届や廃止届を出し忘れていた

制度そのものはシンプルですが、
「登録」と「届出」の区別を誤ると、指導や是正対象となることもあります。


申請・届出の窓口について(福井県)

福井県では、
営業所の所在地に応じて、県または関係機関が窓口となります。

申請書様式や最新の取扱いについては、
福井県公式ページでの確認が推奨されています。


まとめ

福井県で電気工事業を行う場合、

  • 建設業許可がない場合
     → 登録電気工事業の登録
  • 建設業許可(電気工事業)がある場合
     → みなし電気工事業の届出

という整理になります。

どちらの制度も、
事業の開始時点での判断が重要です。
制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが、
安心して事業を継続するための第一歩といえるでしょう。