よくある勘違いと注意点を行政書士が解説
福井県で電気工事業を始める方からは、
制度について多くのご質問をいただきます。
特に多いのが、
**「登録」「建設業許可」「みなし登録」**に関する勘違いです。
ここでは、
実務上よくある質問を Q&A形式 で整理しました。
制度理解の確認としてご活用ください。
Q1.建設業許可があれば、電気工事業の登録は不要ですか?
A.登録は不要ですが、届出は必要です。
建設業法に基づく
電気工事業の建設業許可を受けている場合、
電気工事業法上は 「みなし電気工事業者」 として扱われます。
この場合、
- 電気工事業の「登録申請」は不要
- ただし、開始届出・変更届出などの届出義務は残る
という点に注意が必要です。
▶ 関連記事
みなし電気工事業の届出義務(開始届・変更届)【福井県】
Q2.工事金額が小さい場合でも登録は必要ですか?
A.はい、工事金額は関係ありません。
電気工事業の登録要否は、
工事金額では判断されません。
「軽微な工事だから不要」という考え方は、
建設業許可の判断基準であり、
電気工事業登録とは別の話です。
Q3.一般住宅の電気工事だけなら登録はいらない?
A.原則として登録が必要です。
一般住宅や店舗の電気工事を
報酬を得て業として行う場合は、
原則として電気工事業の登録(またはみなし登録)が必要です。
「住宅だけだから不要」ということはありません。
Q4.自社設備の工事だけなら登録は不要ですか?
A.はい、不要となるケースがあります。
自社が保有・管理する
自家用電気工作物のみを工事する場合は、
電気工事業の登録が不要とされています。
ただし、
他人の設備を工事する場合は該当しません。
▶ 関連記事
電気工事業の登録が不要なケース【福井県】
Q5.みなし登録なら、何も手続きしなくていい?
A.いいえ、届出は必要です。
みなし電気工事業者は、
- 登録証は交付されない
- しかし、開始届出・変更届出・廃止届出は必要
という立場になります。
「登録証がない=何もしなくてよい」
という理解は誤りです。
Q6.主任電気工事士は必ず置かなければなりませんか?
A.原則として必要です。
登録電気工事業者・みなし電気工事業者ともに、
電気工事の管理・監督を行う資格者の配置が前提となります。
形式的な名前だけの配置ではなく、
実態として管理できる体制が求められます。
▶ 関連記事
電気工事業登録に必要な資格(主任電気工事士)【福井県】
Q7.建設業の営業所技術者がいれば足りますか?
A.必ずしも足りません。
建設業法の営業所技術者と、
電気工事業法上の主任電気工事士は、
役割・根拠法令が異なります。
両制度を分けて考える必要があります。
Q8.登録や届出を忘れるとどうなりますか?
A.是正指導等の対象となる可能性があります。
登録・届出漏れがあった場合、
- 行政からの指導
- 是正対応の求め
- 場合によっては業務停止等
につながる可能性があります。
「知らなかった」では済まされない点に注意が必要です。
Q9.どの制度が必要か分からない場合はどうすればいい?
A.制度を整理してから判断することが重要です。
電気工事業については、
- 建設業許可の有無
- 工事内容
- 誰の設備を工事するのか
などを整理したうえで判断します。
制度全体の整理については、
以下の記事が参考になります。
▶ 電気工事業の登録とみなし電気工事業の登録の違い(福井県)
まとめ
- 電気工事業の制度は、勘違いが起きやすい
- 「登録不要=手続き不要」ではない
- 建設業許可・登録・届出は別制度
- 判断に迷う場合は、制度全体を整理することが重要
福井県で電気工事業を行う場合、
よくある誤解を避けることが、トラブル防止の第一歩になります。

