主任電気工事士の要件と注意点を行政書士が解説
福井県で電気工事業の登録(またはみなし登録)を行う際、
必ず確認しておく必要があるのが 「資格者の配置」 です。
特に重要なのが、
主任電気工事士を置かなければならないかどうか という点です。
この記事では、
電気工事業登録に必要な資格の考え方と、
主任電気工事士に関する実務上のポイントを整理します。
電気工事業登録と「資格」の関係
電気工事業の登録制度では、
単に事業者であるだけでは足りず、
一定の資格を有する者を配置することが求められます。
これは、
電気工事の安全性を確保するための仕組みです。
主任電気工事士とは
主任電気工事士の位置づけ
主任電気工事士とは、
電気工事業者が行う工事について、
技術上の管理・監督を行う責任者です。
登録電気工事業者は、
原則として 営業所ごとに主任電気工事士を選任する必要があります。
主任電気工事士になれる資格
主任電気工事士として選任できるのは、
次のいずれかの資格等を有する者です。
主な例
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士
- その他、法令で定められた資格・実務経験者
※実際には、行う電気工事の内容や範囲により、
求められる資格が異なる場合があります。
第一種と第二種の違い(考え方)
第二種電気工事士
- 一般住宅や小規模店舗などの電気工事が中心
- 小規模事業者・個人事業主に多い
第一種電気工事士
- より広範な電気工事に対応可能
- 事業規模が大きい場合や将来の拡大を見据える場合に有利
👉 どちらで足りるかは、現在と将来の業務内容を踏まえて判断します。
主任電気工事士は「常勤」でなければならない?
実務上よくある質問が、
「主任電気工事士は常勤でなければならないのか」という点です。
原則としては、
- 営業所において、
- 電気工事の管理・監督を適切に行える体制
が求められます。
形式的な在籍だけでなく、
実態として管理できるかどうかが重要視されます。
外注・非常勤でも認められる?
ケースによっては、
- 代表者自身が資格を有している
- 社員が資格を持っている
といった形が一般的ですが、
外部人材を主任電気工事士とする場合には、
慎重な判断が必要です。
👉 名義貸しと疑われる形態は認められません。
みなし電気工事業の場合も資格は必要?
建設業許可を受けている
みなし電気工事業者であっても、
- 電気工事業として工事を行う以上
- 主任電気工事士に相当する資格者の配置
は前提となります。
「みなし登録だから資格要件も緩い」ということはありません。
よくある誤解
❌ 電気工事士の資格があれば誰でも主任になれる
→ 誤解
実態として管理・監督できる体制が必要です。
❌ 建設業の営業所技術者がいれば足りる
→ 誤解
建設業法と電気工事業法では、求められる役割が異なります。
制度全体とのつながり
主任電気工事士の配置は、
- 電気工事業登録
- みなし電気工事業の届出
の前提条件となる重要なポイントです。
制度全体については、
以下の記事で整理しています。
▶ 電気工事業の登録とみなし電気工事業の登録の違い(福井県)
また、
みなし登録における届出義務については、こちらも参考になります。
▶ みなし電気工事業の届出義務(開始届・変更届)【福井県】
まとめ
- 電気工事業登録には、資格者の配置が必須
- 主任電気工事士は、電気工事業の要となる存在
- 第一種・第二種のどちらが適切かは業務内容次第
- みなし登録でも資格要件は変わらない
福井県で電気工事業を行う場合は、
登録手続きとあわせて、資格要件の確認が不可欠です。
- 電気工事業の登録とみなし電気工事業の登録とは
- 電気工事業の建設業許可と電気工事業登録の違い
- 電気工事業の登録が不要なケースとは?
- みなし電気工事業の届出義務とは?
- 電気工事業の登録Q&A
- 電気工事業の登録・届出 完全ガイド

