【福井県】電気工事業登録に必要な資格とは?

行政書士

主任電気工事士の要件と注意点を行政書士が解説

福井県で電気工事業の登録(またはみなし登録)を行う際、
必ず確認しておく必要があるのが 「資格者の配置」 です。

特に重要なのが、
主任電気工事士を置かなければならないかどうか という点です。

この記事では、
電気工事業登録に必要な資格の考え方と、
主任電気工事士に関する実務上のポイントを整理します。


電気工事業登録と「資格」の関係

電気工事業の登録制度では、
単に事業者であるだけでは足りず、
一定の資格を有する者を配置することが求められます。

これは、
電気工事の安全性を確保するための仕組みです。


主任電気工事士とは

主任電気工事士の位置づけ

主任電気工事士とは、
電気工事業者が行う工事について、
技術上の管理・監督を行う責任者です。

登録電気工事業者は、
原則として 営業所ごとに主任電気工事士を選任する必要があります。


主任電気工事士になれる資格

主任電気工事士として選任できるのは、
次のいずれかの資格等を有する者です。

主な例

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士
  • その他、法令で定められた資格・実務経験者

※実際には、行う電気工事の内容や範囲により、
求められる資格が異なる場合があります。


第一種と第二種の違い(考え方)

第二種電気工事士

  • 一般住宅や小規模店舗などの電気工事が中心
  • 小規模事業者・個人事業主に多い

第一種電気工事士

  • より広範な電気工事に対応可能
  • 事業規模が大きい場合や将来の拡大を見据える場合に有利

👉 どちらで足りるかは、現在と将来の業務内容を踏まえて判断します。


主任電気工事士は「常勤」でなければならない?

実務上よくある質問が、
「主任電気工事士は常勤でなければならないのか」という点です。

原則としては、

  • 営業所において、
  • 電気工事の管理・監督を適切に行える体制

が求められます。

形式的な在籍だけでなく、
実態として管理できるかどうかが重要視されます。


外注・非常勤でも認められる?

ケースによっては、

  • 代表者自身が資格を有している
  • 社員が資格を持っている

といった形が一般的ですが、
外部人材を主任電気工事士とする場合には、
慎重な判断が必要です。

👉 名義貸しと疑われる形態は認められません。


みなし電気工事業の場合も資格は必要?

建設業許可を受けている
みなし電気工事業者であっても、

  • 電気工事業として工事を行う以上
  • 主任電気工事士に相当する資格者の配置

は前提となります。

「みなし登録だから資格要件も緩い」ということはありません。


よくある誤解

❌ 電気工事士の資格があれば誰でも主任になれる

誤解
実態として管理・監督できる体制が必要です。

❌ 建設業の営業所技術者がいれば足りる

誤解
建設業法と電気工事業法では、求められる役割が異なります。


制度全体とのつながり

主任電気工事士の配置は、

  • 電気工事業登録
  • みなし電気工事業の届出

前提条件となる重要なポイントです。

制度全体については、
以下の記事で整理しています。

電気工事業の登録とみなし電気工事業の登録の違い(福井県)

また、
みなし登録における届出義務については、こちらも参考になります。

みなし電気工事業の届出義務(開始届・変更届)【福井県】


まとめ

  • 電気工事業登録には、資格者の配置が必須
  • 主任電気工事士は、電気工事業の要となる存在
  • 第一種・第二種のどちらが適切かは業務内容次第
  • みなし登録でも資格要件は変わらない

福井県で電気工事業を行う場合は、
登録手続きとあわせて、資格要件の確認が不可欠です。