産業廃棄物収集運搬業許可 申請の仕方

行政書士

産業廃棄物収集運搬業許可申請の
具体的な実務の進め方について
説明していきます。

確認事項

講習会終了証

産廃処理業者許可申請講習会を
修了しているかどうか、
受講したのは役員かどうかを確認する。

未受講の場合は日程を案内する。

車検証・自動車検査記録事項

運搬車両の車検証、電子車検証の場合は
電子化された車検証ではなく、
詳細情報が記載された
自動車検査証記録事項を確認する。

使用者が申請者名義になっているか
どうかを確認する。

使用者=申請者であれば
所有者は特に問題にならない。

法人で申請をする場合、使用者が
その法人名になっている必要があるが、
法人代表者個人の名前に
なっていることがある。

その場合は「車両の貸借に関する証明書」を
添付する必要がある。

※福井県の場合
収集運搬添付書類様式からダウンロード

運搬車両はダンプが多い。

土砂の積載ができるかどうかは要確認!

注意点まとめ↓

■車検証の用途欄が「貨物」
■使用者=7申請者名(法人であれば法人名)
■車検証の型式が「KK-」や「KC-」ではない
■車検証のコピー(自動車検査証記録事項のコピー)
■車両の写真(前面と側面)
■土砂禁だとがれき類などが運べない

車両の保管場所

車両の保管場所の土地謄本、
公図を確認する。

車両の保管場所の所有権を
有していない場合は、
賃貸借(使用貸借)契約書を確認する。

運搬する産業廃棄物の種類と運搬容器

産業廃棄物の種類を確認する際、
その分量(月に何トンか)も
併せて確認する。

予定排出業者と予定運搬先

自分で解体したものを
自分が運ぶのであれば
産廃収集運搬業の許可はいらない。

予定排出事業場の
名称及び所在地の記載例は、
「株式会社○○○○ 福井県福井市」。

予定運搬先は、産廃処分場の
名称及び所在地を記載。

処分の許可を受けている品目を要確認。

産業廃棄物処分業の許可証の
写しが必要なため、予定運搬先の
業者からもらう必要がある。

決算書 直近3年分

①債務超過になっていないか
→自己資本比率がマイナスになっていないか

②直近の決算書で赤字になっていないか
→経常利益がマイナスになっていないか

③直近3年分の決算を通算した
 経常損益が赤字になっていないか

上記に該当する場合、経営改善計画書
ここからダウンロード
の提出が求められる。

税理士等と相談の上記入する必要がある。

定款

申請する法人の定款の写しに
原本と相違ない旨の証明
(原本証明=代表取締役実印押印)
を付けて提出する。

会社謄本

役員の住所、氏名の確認。
目的の確認。

欠格要件の確認

■成年被後見人、被保佐人である

■破産者で復権を得ていない

■禁固以上の刑に処せられ、
 その執行を終わり、又は執行を
 受けることがなくなった日から
 5年を経過しない

■特定の犯罪により、罰金刑以上の
 処罰を受けて5年を経過しない

■暴力団関係者である

■廃棄物関連の許可を取り消され、
 その取消しの日から5年を経過しない

申請後に欠格要件に該当していると
判明した場合、申請手数料は戻らない。

その他

営業時間、休業日、従業員数、
緊急時の連絡先などを確認。

株主名簿や公的証明書
(住民票、未登記証明書、納税証明書等)
の取得。

納税証明書は税務署で取得。
(cf:建設業許可は県税事務所で取得)

県税事務所は、都道府県の税金を管理する役所。

税務署は国の税金を管理する役所。

扱っている税金の種類が異なる。

申請書類の作成

記入例に従って申請書を作成。
(以下、福井県の場合)

申請書記入例

添付書類記入例

申請書提出

許可申請書は左側に2穴パンチで穴をあけ、
「申請に必要な書類等一覧」の順番に並べ、
なるべくファイル等でとじて1部を提出。

部数には控えを含んでいないため、
自分で控えをとておく。

許可が下りるまで2か月程度かかる。

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