【士業連携②】社会保険と営業所技術者―社労士の先生と連携するときに意識していること

行政書士

はじめに

建設業許可の実務では、
社会保険の状況が重要な確認事項になります。

そのため、社労士の先生から

「顧問先が建設業許可を取りたいと言っているのですが」

とご相談をいただくこともあります。

建設業許可は“許認可”ですが、
実際には労務と切り離せません。


1.営業所技術者と雇用関係

まず確認するのは、

営業所技術者の雇用実態

です。

  • 常勤性はあるか
  • 他社との兼務はないか
  • 社会保険の加入状況はどうか

制度上の要件だけでなく、
実態として継続できる体制かを確認します。

ここは社労士の先生が最もよく把握されている部分です。


2.「加入している」だけでは足りない

社会保険は、

単に加入しているかどうかだけではなく、

  • 加入時期
  • 標準報酬月額
  • 実際の勤務実態

などが整合しているかが重要です。

営業所技術者の常勤性が疑われないよう、
制度と実態の整合を意識します。


3.1年変形や労働時間管理との関係

建設業では、

  • 1年単位の変形労働時間制
  • 時間外労働の扱い

など、労務管理が複雑になるケースもあります。

営業所技術者が常勤といえるかどうかは、
労働時間管理とも無関係ではありません。

許可要件と労務管理がずれてしまうと、
後々リスクになります。


4.役割の分担

建設業許可は行政書士の領域ですが、

  • 雇用契約
  • 社会保険
  • 労務管理

は社労士の先生の専門分野です。

それぞれの専門性を尊重しながら、

同じ会社の体制を別の角度から支えている

という感覚で連携しています。


まとめ

建設業許可は、書類だけで完結する制度ではありません。

人的要件は、雇用や労務と密接に結びついています。

だからこそ、

社労士の先生との情報共有が不可欠

だと考えています。

許可を“通す”ことよりも、
“維持できる体制”を整えること。

そのために、士業連携は欠かせません。