【士業連携①】税理士の先生から建設業許可を相談されたときに、私がまず確認していること

行政書士

はじめに

税理士の先生から、

「顧問先が建設業許可を取りたいと言っているのですが…」

とご相談をいただくことがあります。

建設業許可は、決算や財務と無関係ではありません。
むしろ、数字の状況や会社の体制と深く結びついています。

そのため私は、まず“手続き”の話からは入りません。

最初に確認していることがあります。


1.なぜ今、許可が必要なのか

まず確認するのは、

なぜ、今、建設業許可が必要なのか

という点です。

  • 元請から求められたのか
  • 500万円を超える工事が増えたのか
  • 将来的に入札を目指しているのか

目的が曖昧なまま進めると、
取得後の体制整備が追いつかなくなります。

税理士の先生が日々見ている“数字”と、
許可の目的が一致しているかを確認します。


2.人的要件は持続可能か

次に見るのは、

  • 経管の経歴
  • 営業所技術者の資格・実務経験
  • その体制が継続できるか

「今足りているか」だけでなく、

3年後、5年後も維持できるか

を考えます。

退職や役員変更が予定されている場合、
取得後すぐにリスクが顕在化することもあるためです。


3.決算変更届を出し続けられる体制か

建設業許可は、取得後も

  • 毎年の決算変更届
  • 役員変更
  • 営業所技術者変更

など、継続的な管理が必要です。

税理士の先生が決算を見ているからこそ、

継続管理が現実的かどうか

は重要なポイントです。

許可は「取る」よりも「守る」方が難しい制度です。


4.経審や融資との関係

許可取得の先に、

  • 経審を視野に入れているか
  • 金融機関との関係をどう考えているか

も確認します。

税理士の先生が把握している財務状況と、
将来の方向性がつながっているか。

ここが整理されていると、
許可取得は単なる手続きではなく、経営の一部になります。


まとめ

建設業許可は、単独で完結する制度ではありません。

財務、労務、組織体制と密接に関わります。

だからこそ、

税理士の先生との連携が不可欠

だと考えています。

役割は違っても、
目指すところは「会社の安定と成長」です。

建設業の案件は、分業ではなく、
連携によって整っていくものだと感じています。