はじめに
税理士の先生から、
「顧問先が建設業許可を取りたいと言っているのですが…」
とご相談をいただくことがあります。
建設業許可は、決算や財務と無関係ではありません。
むしろ、数字の状況や会社の体制と深く結びついています。
そのため私は、まず“手続き”の話からは入りません。
最初に確認していることがあります。
1.なぜ今、許可が必要なのか
まず確認するのは、
なぜ、今、建設業許可が必要なのか
という点です。
- 元請から求められたのか
- 500万円を超える工事が増えたのか
- 将来的に入札を目指しているのか
目的が曖昧なまま進めると、
取得後の体制整備が追いつかなくなります。
税理士の先生が日々見ている“数字”と、
許可の目的が一致しているかを確認します。
2.人的要件は持続可能か
次に見るのは、
- 経管の経歴
- 営業所技術者の資格・実務経験
- その体制が継続できるか
「今足りているか」だけでなく、
3年後、5年後も維持できるか
を考えます。
退職や役員変更が予定されている場合、
取得後すぐにリスクが顕在化することもあるためです。
3.決算変更届を出し続けられる体制か
建設業許可は、取得後も
- 毎年の決算変更届
- 役員変更
- 営業所技術者変更
など、継続的な管理が必要です。
税理士の先生が決算を見ているからこそ、
継続管理が現実的かどうか
は重要なポイントです。
許可は「取る」よりも「守る」方が難しい制度です。
4.経審や融資との関係
許可取得の先に、
- 経審を視野に入れているか
- 金融機関との関係をどう考えているか
も確認します。
税理士の先生が把握している財務状況と、
将来の方向性がつながっているか。
ここが整理されていると、
許可取得は単なる手続きではなく、経営の一部になります。
まとめ
建設業許可は、単独で完結する制度ではありません。
財務、労務、組織体制と密接に関わります。
だからこそ、
税理士の先生との連携が不可欠
だと考えています。
役割は違っても、
目指すところは「会社の安定と成長」です。
建設業の案件は、分業ではなく、
連携によって整っていくものだと感じています。

